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知って得するくらしの知恵
カテゴリ: トラブル防止, インターネット, 商品, 契約, 特殊詐欺, 買い物, 通信
2017/05/22
それは詐欺!還付金についての電話はウソですよ!
こんにちは。サカちゃんです。市内で「還付金詐欺」の被害が発生してしまいました。
還付金詐欺。。。
「あれでしょ、役所の人から電話がかかってきて還付金ありますって言われるのよね。そんなのあるわけないじゃなーい」
と思った方要注意です。相手はダマしのプロです。心理をうまく操り巧妙にダマしにきます。
「だって、市役所からの連絡でしょ。お知らせはふつう文書で送られてくるでしょ」
その通りです。だから犯人はその点も上手です「還付金があります。資料を送りましたが届いていませんか」から話を始めます。もちろん、何も送ってませんし、届いてもいません。届いていないと言うと、「すぐに手続きしないと還付金がもらえなくなります」とか「申請の期限が過ぎてしまっています。」などと期限をいうことで焦らせておいて、「お使いの銀行はどちらですか」等聞かれます。
普通、市役所の職員はお使いの銀行を電話で聞きませんからっ!
その後、銀行から電話がきます。「ATMで手続きができます」等言われてATMに誘導されます。そこで指示を受けながら、言われるがままに操作するうちにいつのまにやら振り込んでしまっているのが典型的な手口です。
「さすがに金額を打ち込んだら気づくでしょう」
いやいや、犯人の手口はこうです。
「14700円の還付金の手続きになります。今でている画面にこれから言うID番号を打ち込んでください。いいですか?お客様のID番号は897351です。」
そして、897,351円振り込み完了。
指示を受けながら操作をするとそこに自分の意識は働きません。言われた通りにしなくちゃと一生懸命画面を操作します。「ひとごとじゃない!」と思ってみなさま気をつけましょう!
先週の土曜日(H29.05.20)に「特殊詐欺ひとごとじゃない!~手口と対策~」の講演会が開催され、警察から実際にあった手口をききました。そこでこんなチラシが配られましたよ。
【被害にあわないために電話機対策が有効です!】
○オレオレ詐欺、還付金詐欺と固定電話にかかってきます。ナンバーディスプレイがあれば非通知の電話に出ないようにしましょう。
○在宅時でも留守番電話設定にしておき、メッセージを入れた相手にだけかけ直すようにしましょう。
○市販品の対策用電話機器の設置も有効です。
【電話がかかってきたら?】
○犯人の電話番号をひかえて(メモして)、最寄の警察署へ通報してしてください。
「警察に通報」が一番安心ですが、なかなか通報しづらいとお考えの方はご家族や身近な方にまずは相談してみてはいかがでしょうか。須坂市消費生活センター・特殊詐欺被害防止センターでも相談を受け付けているので、ちょっとおかしいなと思うことであれば、お気軽にご連絡ください。
須坂市消費生活センター・特殊詐欺被害防止センター
相談電話:026-213-7188 (平日8:30~17:00)
2017/04/27
「仮想通貨」に関する新しい制度が始まりました
平成29年4月から、改正資金決済法等が施行されました。
仮想通貨も¥や$と同じく通貨として使えるようになりました。
有名な仮想通貨としては、例えば、「ビットコイン」があります。
今後、仮想通貨がネットショッピングや送金などの際に、支払い・資金決済ツールとして利用される機会が増えてくると思われます。
そこで、金融庁が作成したパンフレットから、よくある相談事例にみるトラブル防止のポイントを紹介します。
◆事例1◆聞き覚えのない業者から、電話で仮想通貨の購入を勧められた。
◆事例2◆投資に関するセミナーで、「金融庁推薦」「ここでしか買えません」「必ず価値が上がります」「購入価格よりも高い値段で買い取ります」などの文句とともに、仮想通貨の購入を勧められた。
◆事例3◆金融庁や財務局の職員など、公的機関の職員を名乗る者から、仮想通貨の購入を勧められた。
前記の事例は、いずれも投資詐欺の可能性があります。
トラブルに巻き込まれないためにも、購入する前に次の事項にご留意ください。
●登録業者以外による仮想通貨の売買は禁止されています。登録業者は、随時、金融庁ウェブサイトで公表されています。
●金融庁・財務局が、特定の仮想通貨を推奨することは一切ありません。
●仮想通貨は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も市場で変動するものが多く、値上がりする保証はどこにもありません。
●金融庁などの職員が、仮想通貨に関する勧誘を行うことは一切ありません。
仮想通貨の購入に関する不審な勧誘について注意し、被害の当事者にならないよう注意しましょう。
また、仮想通貨を利用した投資などのトラブルに巻き込まれないよう、次の点を確認することが重要です。
□金融庁・財務局の登録を受けた事業者であるか確認!
⇒登録業者は、随時、金融庁ウェブサイトで公表されます。□取引する仮想通貨の内容に関する説明を登録業者から受けたか
⇒登録業者は仕組みやリスクについて説明する義務があります。登録業者から説明を聞き、理解した上で取引を行いましょう。□取引内容や手数料などに関する説明を登録先から受けたか
⇒登録業者は、利用者に対して、取引内容(取引金額など)や手数料などについて説明義務があります。□自身が行った取引の履歴や残高について、適時確認していますか?
⇒利用者は、自身が行った取引履歴や残高についてシッカリ把握することが重要です。
出典:金融庁発行パンフレット「『仮想通貨』に関する新しい制度が始まります。」より
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf
仮想通貨とは・・・
改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。
1 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
2 電子的に記録され、移転できる
3 法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない仮想通貨交換業(仮想通貨交換サービス)とは・・・
改正資金決済法では、仮想通貨と法定通貨又は仮想通貨同士の交換や交換に際して利用者の金銭・仮想通貨を管理する業務を言います。出典:金融庁発行パンフレット「『仮想通貨』に関する新しい制度が始まります。」より転載
2017/03/30
「須坂市消費生活センター・特殊詐欺被害防止センター」誕生!
こんにちは。サカちゃんです(^ー゚)ノ
なんと!平成29年4月、須坂市に消費生活センターが誕生します!!
センター名は
「消費生活センター・特殊詐欺被害防止センター 」
うーん、長いっっ!!
この長い名前にはちゃんと理由がありまして。
近頃、特殊詐欺被害がとっても多いので「特殊詐欺被害をゼロにする」という強い思いが「特殊詐欺被害防止センター」という名称にこめられているのです。
業務内容としては一般的な「消費生活センター」と同じです。よくテレビ等で
「お近くの消費生活センター」に相談してください。
と聞くことはないですか?まさにそれです☆
商品やサービスで困ったことがあったとき。
事業者とトラブルがあったとき。
借金が重なって困っているとき。
消費生活センターでは専門の知識をもった相談員が解決に向けて一緒に考えます。アドバイスをしたり、他の相談機関を紹介したり、時には公平な立場で事業者の方と交渉をしたりします。
相談だけではなく啓発活動や消費者教育もセンターの重要なお仕事。悪質商法やインターネットトラブル、消費生活に関すること全般についての「出前講座」も行います。是非ご利用くださいませo(_ _)oペコッ
出前講座について詳しくは⇒須坂市「まちづくり出前講座」
実は、消費生活相談も情報発信もセンター設立前から行っていたこと。「じゃあ一体何が変わったんだ!」と疑問に思う方もいるのでは。
「消費生活センター」設立には大きな意味があるとサカちゃんは考えます
「消費生活センター」を作るためには条例を定める必要があります。須坂市でも平成29年4月1日に条例が施行されました。その条例には、、、
●市民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる地域の実現のためにセンターを設置すること。
●専門的な知識及び技術を有すると認められる消費生活相談員を配備すること。
などが定められています。
つまり、市民の方が安心して暮らせる地域を作るためにセンターを作って消費生活の相談体制を強化維持していきます!と市民のみなさまにお約束したようなもの。
責任重大です(゚0゚)!
子供も大人も消費者。だれもが消費生活トラブルにあってしまう危険があります。だからこそ、消費生活センターをたくさんの方に知っていただきご利用いただければと思います。周りにお困りの方がいたら、是非「須坂市消費生活センター」をご紹介ください♪
受付日時:月曜日~金曜日 午前8時半~午後5時(祝日、年末年始は除く)
来所による相談:須坂市市民課 消費生活センター(市役所本庁舎1階)
電話による相談:026-213-7188(相談専用電話)
※市内在住の方が188(消費者ホットライン)におかけになった場合も、平日は須坂市消費生活センターにつながります。
2017/03/24
テレビ受信障害が発生するかものお知らせ
テレビ放送の地デジ化も終わり、いよいよ空いた周波数帯を携帯電話が使用することになります。
プラチナバンドといわれる700メガヘルツ(MHz)帯で、電波が届きにくい場所でも携帯がつながりやすくなるそうです。
でも、テレビの方は注意が必要です。
700MHz帯を使用する携帯電話基地局の開設に伴うテレビ受信障害対策について(法務省ホームページ)
700MHzの携帯電話基地局の近くや、古いタイプの受信設備をお使いで、テレビアンテナが携帯基地局の方を向いている世帯などでは、テレビ映像が乱れる可能性があるというのです。
古いタイプの受信設備とは、地上アナログ放送で利用していたUHF帯を増幅するブースター・広帯域プリアンプをお使いの設備ということのようです。
このタイプでは、700MHz帯の携帯電話の信号も増幅することにより、テレビ放送受信機器への過度の入力やブースター飽和が発生する可能性があるというのです。
そこで、ここから大切なお知らせです。
始めに、須高ケーブルテレビ局で番組をご覧いただいているテレビは影響がありません。
この問題の対策として、「NTTdocomo、KDDI、au沖縄セルラー、SoftBank」の携帯電話事業者が「一般社団法人700MHz利用推進協会」を設立し、事前に影響のありそうな地域の調査や回復作業(事前対策)、影響が発生したテレビの回復作業(事後対策)を無償で行うこととなっております。これによる個人の費用負担はナシ。
作業は無償で行われますが、一般家庭の屋根に上りアンテナを調整したりテレビを見たりと、消費者が不安に思ったり、あやしい、悪質商法を心配されることもあると思います。悪徳行為・詐欺行為等に特にご注意をお願いします。
この対策で市民に費用を請求することや、物品を販売することは絶対ありません。
700MHz利用推進協会では、今後 須坂市内で影響の恐れがある地域を回り、各戸にチラシのポスティングを行います。
また、実際影響のあった世帯から連絡を受け、個々に訪問しテレビを調整する回復作業を行うこととしています。
↓事前対策用チラシ(事前に影響のおそれがある範囲内へ配布)↓
↓デマンド対策用チラシ(試験電波発射後、影響が生じる恐れのある範囲へ配布)↓
お客様のもとに伺う工事作業員は、身分証明証(テレビ受信障害対策員証)を携行しております。
不審に思われた場合は提示を求め、コールセンターへご確認いただきますようお願いいたします。
スケジュール
2017年4月下旬~ チラシのポスティング(チラシ配布)
影響がでるのは2017年6月22日から(試験電波の発射予定)
試験電波発射(急激な影響の発生を防ぐため、送信条件※を段階的に変更して概ね4週間程度かけて行われます)
※始めは日中の時間帯のみ⇒昼間から夜にかけて⇒24時間試験電波発射 影響がなければ運用電波を24時間送信
【テレビ受信対策に関するお問い合わせ先】
700MHzテレビ受信障害対策コールセンター
フリーダイヤル. 0120-700-012
(つながらない場合は、TEL.050-3786-0700)
受付時間.午前9時~午後10時(土日・祝祭日及び年末年始を含む)
一般社団法人 700MHz利用推進協会
テレビ受信対策調整部 電話.03-6712-1956
一般社団法人700MHz利用推進協会ホームページ
2017/02/16
高齢者の消費者被害を防ぎたい!!
こんにちは。
消費生活相談担当のサカちゃんです!!
2月14日、バレンタインデー♪
…に、須坂市のシルキーホールで、県主催の「高齢者の消費者被害防止見守り
研修会」が行われました。
なんと!100名をこえる参加者がっ
区長さんや、児童民生委員の方など市内から大勢の方に参加していただきました。
みなさま本当におつかれさまでした
さてさて。今回の研修会は消費者力開発協会の廣重美希先生にお話しをしていただきました。
タイトルは
「高齢者が安心して暮らすための地域の見守り」
消費生活とはなんぞや?というところから、今話題(?!)のエシカル消費。
悪質商法や特殊詐欺、高齢者に多いトラブルなど盛りだくさんの内容でした
「消費者力アップクイズ」にもいくつか挑戦しましたよ
◆昨日、デパートでスーツを買った。帰って、家族に見せたら「似合わないよー」と言われた。こんなとき、返せる?
これ、どうでしょうか。
実はこれだけの情報だと、返せるとも返せないとも言えないのです。
お店で何かを選んで「これください」お金支払う = 契約の申し出
お金を受け取って品物渡す = 申し出を受け入れ
ということでお互い合意、「契約成立」です!!
契約が成立した以上、勝手に返すことはできません×
でも、相手(デパート)が返してもいいよといったら解約合意で返せます◎
もし、一方的に契約が成立してしまったらどうしましょう。買う意思がないのに強引に勧誘されて買ってしまったり、弱みにつけこまれたり…。
実はこういう強引なパターンが多いのが高齢者の消費者トラブルです。
はい。本題に入りました!!
高齢者のトラブルに多いのが「訪問販売」と「電話勧誘販売」
これらの特徴が
◆ 不意打ち
◆ 威迫性
家にあがりこまれたり、密室だったり、急な返答を迫るものだったり、一対一の勧誘で断れなかったり、などなど
こういった強引な販売は消費者が救済される仕組みがあったりします。
代表的なものが
クーリングオフ です。
契約後、頭を冷やして考える⇒ 解放される = オフ!!
クーリング・オフはハガキを書いて、記録が残る方法で送るだけ。
でも実際に書いてみると「これでいいのかな?」と思うこともたくさんあるものです。
今日の研修会では参加者がハガキを書いてみました。実際に頭や手を動かすと、どういうものかわかるので、実践はとても良いですね。
今日の研修で一番心に残っているのが
「だまされる人がバカなんだよ」ではなく「だまされる人は心のすきまがある」
ということ。
悪質商法や詐欺は不安なことや心配ごとにつけこんできます。
もし、周りの方がトラブルにあっているかも?という人がいたら、そっと寄り添って話を聞いてみてくださいね。