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投稿の詳細: 「仮想通貨」に関する新しい制度が始まりました

2017/04/27

「仮想通貨」に関する新しい制度が始まりました

Permalink 14:25:49, カテゴリ: トラブル防止, 買い物, 商品  

平成29年4月から、改正資金決済法等が施行されました。:idea:

仮想通貨も¥や$と同じく通貨として使えるようになりました。
有名な仮想通貨としては、例えば、「ビットコイン」があります。
今後、仮想通貨がネットショッピングや送金などの際に、支払い・資金決済ツールとして利用される機会が増えてくると思われます。

=>そこで、金融庁が作成したパンフレットから、よくある相談事例にみるトラブル防止のポイントを紹介します。

◆事例1◆聞き覚えのない業者から、電話で仮想通貨の購入を勧められた。

◆事例2◆投資に関するセミナーで、「金融庁推薦」「ここでしか買えません」「必ず価値が上がります」「購入価格よりも高い値段で買い取ります」などの文句とともに、仮想通貨の購入を勧められた。

◆事例3◆金融庁や財務局の職員など、公的機関の職員を名乗る者から、仮想通貨の購入を勧められた。

前記の事例は、いずれも投資詐欺の可能性があります。
トラブルに巻き込まれないためにも、購入する前に次の事項にご留意ください。:-/

●登録業者以外による仮想通貨の売買は禁止されています。登録業者は、随時、金融庁ウェブサイトで公表されています。

●金融庁・財務局が、特定の仮想通貨を推奨することは一切ありません。

●仮想通貨は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も市場で変動するものが多く、値上がりする保証はどこにもありません。

●金融庁などの職員が、仮想通貨に関する勧誘を行うことは一切ありません。

仮想通貨の購入に関する不審な勧誘について注意し、被害の当事者にならないよう注意しましょう。
また、仮想通貨を利用した投資などのトラブルに巻き込まれないよう、次の点を確認することが重要です。:-/

□金融庁・財務局の登録を受けた事業者であるか確認!
 ⇒登録業者は、随時、金融庁ウェブサイトで公表されます。

□取引する仮想通貨の内容に関する説明を登録業者から受けたか
 ⇒登録業者は仕組みやリスクについて説明する義務があります。登録業者から説明を聞き、理解した上で取引を行いましょう。

□取引内容や手数料などに関する説明を登録先から受けたか
 ⇒登録業者は、利用者に対して、取引内容(取引金額など)や手数料などについて説明義務があります。

□自身が行った取引の履歴や残高について、適時確認していますか?
 ⇒利用者は、自身が行った取引履歴や残高についてシッカリ把握することが重要です。

出典:金融庁発行パンフレット「『仮想通貨』に関する新しい制度が始まります。」より
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

:idea:仮想通貨とは・・・
改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。
1 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
2 電子的に記録され、移転できる
3 法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

:idea:仮想通貨交換業(仮想通貨交換サービス)とは・・・
改正資金決済法では、仮想通貨と法定通貨又は仮想通貨同士の交換や交換に際して利用者の金銭・仮想通貨を管理する業務を言います。

出典:金融庁発行パンフレット「『仮想通貨』に関する新しい制度が始まります。」より転載

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