知って得するくらしの知恵

日々の生活に関する身近なことから悪質商法対策まで。くらしのお役立ち情報をお届けします。

カテゴリ: 契約

2018/10/05

「契約でお困り」の方はいらっしゃいませんか?

Permalink 09:59:02, カテゴリ: 契約, インターネット  

お久しぶりです:p
のりまきです(^^)/

あんなに暑かった夏が終わり、とても過ごしやすい秋になりましたね!!

秋といえば、食欲の秋、読書の秋、といろいろありますが
私は新しい冬グッズがとっても欲しくなる季節です。
思わずスマホで検索をしてしまう今日この頃です:)

そこで、注意が必要です!!
ついつい 契約内容(約款)を読まないで契約してトラブルになっていませんか?
そんな時には 下記にご相談してください。

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~契約トラブル 110番~
弁護士、司法書士が相談にのります。

日時 平成30年10月24日(水)
時間 午前10時~午後7時
TEL  026-292-5007

相談料は無料ですが、通話料がかかります。

 ●キャンセルしたら高額なキャンセル料を取られた。
 ●約款の内容がわからない。
 ●しつこい勧誘で契約したがやっぱりやめたい。
 ●ネット広告が実際と違う。
・・・等、
消費者被害に関する相談をお受けしております。

主催:特定非営利活動法人ながの消費者支援ネットワーク
   (長野市篠ノ井御幣川668コープながの本部内)

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電話なので聞きやすいですね(^^)/

 

賢い消費者になって暖かい冬をお過ごしくださいませ:p

2018/03/20

休眠預金

Permalink 16:26:01, カテゴリ: トラブル防止, 契約  

こんにちは:)

3月になり春のかぜをかんじ さくら餅が恋しい今日この頃の のりまきです(*^-^*)

今回は 

~休眠預金を見つけたら~

休眠預金とは

 銀行などに、長期にわたって入出金がなくなった預金を「休眠預金」といいます。

全国銀行協会の定義によると、
休眠預金の扱いになるのは、最終取引日から10年経過している預金のうち、
残高が1万円以上で本人と郵便による連絡が取れない預金と
残高が1万円以下の預金です。

休眠預金は引き出せるか

 休眠預金扱いになると預金者の権利が失われ、会計上は銀行の利益となりますが休眠預金になったからといって、預金が引き出せなくなるわけではないので安心しましょう。
ただし、独自ルールを定めて毎年口座管理料を差し引く銀行もあり、長期の間に残高がゼロになってしまうケースはあり得ます。
キャッシュカードがあって暗証番号も分かっているなら、まずは、ATMで使ってみて確認しましょう。

通帳、印鑑をなくしていたら

 10年以上も経っていると、口座を開設した銀行が合併していたり、支店統合でなくなっていたりすることが考えられます。その場合は合併後の銀行で対応してくれます。
手続きには、通帳、届け印、本人確認書類が必要で、通帳を無くしている場合は再発行できます。印鑑証明書や戸籍抄本などの公的書類を求められます。あらかじめ銀行に問い合わせて状況を説明し、手続きに必要なものを確認してから出向くのがよいでしょう。

休眠預金にしないために

 口座管理を怠らないことです。安易な口座の開設をしないのはもちろん、利用するのは2~3口にとどめ、あまり使わない口座は整理しましょう。
転勤が多い人は転居時に銀行にも住所の変更の手続きをお忘れないようにしましょう。

この春 通帳の整理してみませんか?
思わぬへそくりが(^^)v あるかも・・・

2017/11/15

役立つ無料講座のご案内♪

Permalink 11:05:57, カテゴリ: トラブル防止, 契約  

こんにちはサカちゃんです☆
「役立つ無料講座のご案内♪」なんてタイトル、あやしさ満点ではないですか?

タダほど高いものはないんです!!
ちょっと安すぎると思ったら、なんで安いんだろうと考えるといろいろなトラブルが防げますよ。

あー脱線しました。この話は長くなるのでまた今度(*ゝ∀・*)

今回はタダで役立つ情報がゲットできる方法をご紹介します☆

それは何かというと自治体主催の“講座”
市報の情報コーナーや須坂新聞によく催しの案内が載っていますね。
気になるセミナーや講座があればフラッと行ってみたりすると
ものすごい充実した楽しい時間が過ごせたりします。

県の消費生活センターから11月開催の講座案内があったのでご紹介しますね(^ー゚)ノ

その①
「セカンドライフと生命保険」
入場無料・事前申込み不要
1日時:平成29年11月29日(水) 午後1時30分から3時まで
2場所:北信消費生活センター教室 (県長野保健福祉事務所1階)
3講師 公益財団法人生命保険文化センター 専任講師 山口良司氏
4内容:「セカンドライフと生命保険」生命保険の見直しのポイントや保険金の受取りに関する留意点等、高齢期における生命保険との付き合い方についてのお話です。
平均寿命80歳を超える昨今、セカンドライフにおける経済的な基盤を考え、準備しておくことはとっても大切です。社会保障制度や生命保険に関する正しい知識を身につけましょう!
(お問い合わせ)北信消費生活センター 026-223-6777

その②
「高齢者の消費者被害防止見守り研修会」
無料
1日時:平成29年12月25日(月) 午後1時20分から3時35分まで
2場所:長野県上田合同庁舎講堂 (http://www.city.ueda.nagano.jp/shisetsu/ueda/etc/012.html)
3講師 一般社団法人 消費者力開発協会 理事・事務局長 廣重美希氏
4内容:高齢者を狙った悪質商法による消費者被害やオレオレ詐欺など被害があとをたちません。高齢者がトラブルにあった場合、気がつきにくかったり泣き寝入りが多くなる傾向があります。高齢者を被害から守るためには高齢者に関わる方の見守りや声かけなど地域のつながりが大切です!消費者トラブルについて理解を深めましょう。
(申込みお問合せ)北信消費生活センター 026-223-6777

高齢者の消費者被害防止見守り研修会は昨年度、須坂市のシルキーホールで行われ、
準備していた椅子が足りなくなるくらい(!)たくさんの方に来ていただきました。
事前申込みは不要ですが、資料準備の都合上できれば申込いただきたいそうです。


↑シルキーホール開催時の様子

昨年、参加したかったけどできなかったという方は是非行ってみてくださいね~♪

無料オシしてしまいましたが公共の事業はもとをただせばみんなのお金で成り立っています。
だからこそたくさんの方に利用していただきたいなあと思います。

2017/10/19

配置薬

Permalink 13:30:34, カテゴリ: トラブル防止, 契約, くらしの知恵  

いよいよ秋本番です!
いかがお過ごしですが のりまきです!(^^)!

突然ですが 配置薬ってご存知ですか?
配置薬の販売のトラブルが増加しています"(-""-)"
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配置薬(置き薬)とは
お客様のご自宅や職場に常備薬一式をそろえた薬箱(救急箱)をおいていただき、
使った分だけ後払いしていただく江戸時代から続く日本独自の伝統あるシステムです。
販売員が直接お届けします。
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まだ、ドラックストアがあまりない時は、多くのご家庭の方がご利用されていました。

ちなみに我が家でも 配置薬をおいています。

最近こんなことがありました。
いつの?
栄養ドリンク?
もう賞味期限すぎてる?

どうしよう!!

なんてことがありました:roll:

とても便利ですが
勧誘に問題があったり業者さんが長年来ていないなどいろいろお困りの方もいるのでは?

そこで
どのような対応が適切か考えてみました。

勧誘の際
要らないのであればはじめから断ることが無難です!!
強引な勧誘ならなおのこときっぱり断りましょう!!
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
何年も入れ替えに業者が来なくて困っている方や
使用期限切れの薬をお持ちの方は解約の申し出をして引き取ってもらいましょう。
勝手に処分しては絶対ダメ!!
預かった医薬品には、保管義務が生じます。使用期間が切れていても勝手処分して
しまうと使用したとみなされます。
しかし未開封のままでしたら返品や交換できます。

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とはいっても
配置薬は使い方によっては便利です。

配置薬はお薬を「預かっている」という事を覚えておいてくださいね(^^♪

◆困ったときは◆
須坂市消費生活センター(電話番号 026‐213-7188)
まで ご相談ください:p

2017/02/16

高齢者の消費者被害を防ぎたい!!

Permalink 17:07:43, カテゴリ: トラブル防止, 契約  

こんにちは。
消費生活相談担当のサカちゃんです!!

2月14日、バレンタインデー♪

…に、須坂市のシルキーホールで、県主催の「高齢者の消費者被害防止見守り
研修会」が行われました。

なんと!100名をこえる参加者がっ88|
区長さんや、児童民生委員の方など市内から大勢の方に参加していただきました。
みなさま本当におつかれさまでした:D:D

会場は満員御礼!

さてさて。今回の研修会は消費者力開発協会の廣重美希先生にお話しをしていただきました。

タイトルは

「高齢者が安心して暮らすための地域の見守り」

消費生活とはなんぞや?というところから、今話題(?!)のエシカル消費。
悪質商法や特殊詐欺、高齢者に多いトラブルなど盛りだくさんの内容でした:idea:

本日の資料

「消費者力アップクイズ」にもいくつか挑戦しましたよ:roll:

◆昨日、デパートでスーツを買った。帰って、家族に見せたら「似合わないよー」と言われた。こんなとき、返せる?

これ、どうでしょうか。

実はこれだけの情報だと、返せるとも返せないとも言えないのです。

お店で何かを選んで「これください」お金支払う = 契約の申し出
お金を受け取って品物渡す = 申し出を受け入れ 

ということでお互い合意、「契約成立」です!!

契約が成立した以上、勝手に返すことはできません×
でも、相手(デパート)が返してもいいよといったら解約合意で返せます◎

もし、一方的に契約が成立してしまったらどうしましょう。買う意思がないのに強引に勧誘されて買ってしまったり、弱みにつけこまれたり…。

実はこういう強引なパターンが多いのが高齢者の消費者トラブルです。

はい。本題に入りました!!

高齢者のトラブルに多いのが「訪問販売」と「電話勧誘販売」
これらの特徴が

◆ 不意打ち
◆ 威迫性

家にあがりこまれたり、密室だったり、急な返答を迫るものだったり、一対一の勧誘で断れなかったり、などなど

こういった強引な販売は消費者が救済される仕組みがあったりします。
代表的なものが

クーリングオフ  です。

契約後、頭を冷やして考える⇒ 解放される = オフ!!

クーリング・オフはハガキを書いて、記録が残る方法で送るだけ。
でも実際に書いてみると「これでいいのかな?」と思うこともたくさんあるものです。

今日の研修会では参加者がハガキを書いてみました。実際に頭や手を動かすと、どういうものかわかるので、実践はとても良いですね。

クーリングオフはがき見本

今日の研修で一番心に残っているのが

「だまされる人がバカなんだよ」ではなく「だまされる人は心のすきまがある」
ということ。
悪質商法や詐欺は不安なことや心配ごとにつけこんできます。
もし、周りの方がトラブルにあっているかも?という人がいたら、そっと寄り添って話を聞いてみてくださいね。