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投稿の詳細: 中古バイクを契約したが親に反対された・・・~未成年者取消権~

2021/02/04

中古バイクを契約したが親に反対された・・・~未成年者取消権~

Permalink 16:35:00, カテゴリ: くらしの知恵  

こんにちは:D おおちゃんです!:D
日々の消費生活に関するトラブル回避情報をお伝えしています:p

:p 今週は、未成年者取消権です! :p
 
XX( 事例 XX(
高校3年生だが、1カ月前インターネットで中古バイクを見つけ、販売店に出向き13万円で買った。頭金として5万円を支払い、残金をアルバイトで貯めたお金で支払うつもりだったが足りない。親にお金を借りようとしたら、猛反対された。 【出典:国民生活センター】

:P アドバイス :P
未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟であることから、不利益を被らないように、契約などの法律行為に関する取消権で保護されています。ただし、未成年者が行った契約などの法律行為すべての取消しができるわけではありません。要件があるので注意が必要です。(参照:①)
今回の事例の場合、親権者(法定代理人)がこの契約の締結に同意していませんので、未成年者契約の取消しができます。販売店が、契約時に親権者(法定代理人)の同意を得ているか、確認する必要がありました。
2022年4月1日以降は成年年齢が18歳に引き下げられるため、18歳になった以降にした契約などの法律行為は、「未成年者取消権」による取消しができません。

88| 未成年者取消権とは? 88|
未成年者の法律行為(契約)の場合、原則として法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意が必要です。未成年者が法定代理人の同意を得ないで契約した場合には、民法の「未成年者取消権」によって法定代理人もしくは未成年者自身が、契約を取消すことができます。
また、未成年者取消しをすると、契約は最初から無効となり、売買契約であれば、購入代金の支払い義務がなくなり、支払い済みの場合は返金請求できます。受取った商品がある場合は、残っている商品を現状のまま返還すれば足ります。

=> 参照:①  未成年者契約が取消せない場合とは・・・
・法定代理人が同意をしている場合
・小遣いのように法定代理人が処分を許した財産を使う場合
・詐術(偽り)を用いた場合
 → 未成年者が契約の相手に対して、自分は成年だとか、法定代理人の同意を得ているなどと信じさせるために詐術を用いた場合。ただし、詐術といえるかどうかは、事案ごとに判断されます。
(例)バイクを購入する際、店員に未成年であると伝えたが、店員から契約書には成人となる虚偽の生年月日を書くように指示され記入した場合には、詐術とは判断されないでしょう。
・法定代理人が未成年者に営業の許可をした場合
 → 営業に関する契約については、取消しはできません。
・婚姻している場合
・追認した場合
→ 成年になってから購入した商品(事例のバイク)を受取ったり、代金を支払ったりすると取消しができません。

:roll:(2020/12/9のブロブテーマ「子どもがオンラインゲームで無断決済!家庭内でルール作りを!」のような相談が増えておりますが、親の管理不足が問われ、返金等が難しい案件もありますので注意が必要です。
https://blog.suzaka.jp/kurashi/2020/12/09/p38364

:D 最後に・・・民法改正により、2022年4月から「成年」の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。様々な勧誘のターゲットになる危険性があります。ぜひ今から家庭で話題にしていただきたいと思います。