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投稿の詳細: 賃貸住宅の原状回復トラブル

2024/02/26

賃貸住宅の原状回復トラブル

Permalink 08:55:00, カテゴリ: くらしの知恵  

国民生活センターより、「賃貸借契約の原状回復トラブル」に関する注意喚起をお届けします。

:|「原状回復」とは:(
賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(きそん)(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。

:|原状回復に関するトラブルの特徴:|
賃貸借契約は長期間にわたることが多く、原状回復が問題となる退去時は、契約締結時から相当の時間が経過しています。そのため、入居時の状況がわかるような記録が残っていないと、問題となっている損傷等が通常損耗や経年変化にあたるかどうか、客観的な判断が難しいことがあります。原状回復に関するトラブルの多くは、退去時に貸主側(大家や管理業者等を含む。以下同じ。)から提示された修繕の範囲や金額について借主が納得できないときに起きるものです。原状回復に関する借主と貸主の費用分担については、それぞれの契約内容や賃貸住宅の状況などによって異なるため、トラブルになりやすいという特徴があります。

;)アドバイス;)
・契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
・入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
・入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
・退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

;)参考資料;)

国民生活センター:住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!-賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意-