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投稿の詳細: 「成年年齢が18歳に!」啓発パンフレットをお届けします!

2023/01/06

「成年年齢が18歳に!」啓発パンフレットをお届けします!

Permalink 09:10:15, カテゴリ: くらしの知恵  

こんにちは:D おおちゃんです!:D

2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました!!

88| 未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の保護はありません。=> 成年になると一人で契約できる半面、原則として契約を一方的にやめることはできません。

・20歳代は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
・儲け話など「お金」に関するトラブル、エステティックサービスや美容医療など「美容」に関するトラブル、また、「フリーローン・サラ金」のトラブルも多くなっています。
・「友人から儲かる話があると言われ、暗号資産への投資のような契約をした」「エステの中途解約を申し込んだが、支払い請求額が高額過ぎて納得できない」「通常価格より低価格であるダイエットサプリメントの広告を見て通信販売で申し込んだところ、定期購入が条件だった」などのトラブル事例が見られます。
知識・経験の不足に付け込まれて契約をしてしまう。「絶対に儲かる」などのうまい話しに弱い。また、「お金がない」と理由に断っても借金やクレジット契約を勧められることも見られます。
XX( こうしたトラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれる恐れがありますので注意が必要です。XX(
:idea: 契約をする前によく考える!儲け話をうのみにしない!契約をせかされてもきっぱり断る!などの注意点をまとめた啓発パンフレットを作成しました。

「2023年二十歳を祝う会」の対象となる皆様には、記念品等の中に同封させていただきました。

また、市内の高校3校には全学年生徒分を各高校にお届けします。
パンフレットの配布及び周知啓発にご協力いただきありがとうございます!!

成年年齢引き下げにより、20代で多いトラブルが、成年になった18歳、19歳でも増えておりますので、成年年齢に達したご家族がいる方、また、現在高校生がいるご家庭でぜひ、成年年齢が引き下がったことについて、お話をしていただければと思います。

不安に思った時、トラブルにあった時は須坂市消費生活・特殊詐欺被害防止センター(026-213-7188)、消費者ホットライン(188)にご相談ください。

;) 参考資料 ;)

消費者庁:消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」広報用チラシ
消費者庁:「18歳から大人」特設ページ
国民生活センター:若者の消費者トラブル