知って得するくらしの知恵

日々の生活に関する身近なことから悪質商法対策まで。くらしのお役立ち情報をお届けします。

投稿の詳細: 海外から「高額賞金3億円」の手紙が届いた・・・当選!?

2021/04/19

海外から「高額賞金3億円」の手紙が届いた・・・当選!?

Permalink 15:55:55, カテゴリ: くらしの知恵  

こんにちは:D  おおちゃんです!:D
日々の消費生活に関するトラブル回避情報をお伝えしています。

88| 事例 88|

 海外から封書が届き、「高額賞金3億円が当たるチャンスが承認され、3日以内に受け取り手続費用を支払わないと権利がなくなる」と書かれている。本当に当選したのだろうか。手続費用を払ったら当選金が受け取れるのか。

:roll: アドバイス :roll:

|-| 高額な当選金は手続きをさせるためのワナ!|-|
・あたかも海外宝くじに当選したかのような文面が書かれていますが、購入していない宝くじが当選することは絶対にありません。当選金の受取手続きのために必要と言って手続費用を支払わせることが目的です。手続費用を支払うために、クレジットカード番号を相手に伝えると、1回限りでなく、定期的に引落しされることもあります。
・このような書面が届いた場合、無視して、相手に連絡をとらず、手続費用を支払わないようにしましょう。

|-| ダイレクトメールや当選メールにも要注意!|-|
・高齢者が当選金をもらえると信じ込み、手数料を何度も支払っているケースがみられます。周囲の人は、日ごろから不審なダイレクトメールが届いていないかなど、高齢者の様子を見守りましょう。
・封書の他にも、高額賞金が当選したかのような内容のメール、SMS(電話番号あてに届くショートメッセージサービス)が届くこともあります。返信せず、無視して着信拒否などの対応をとりましょう。

|-| 国内で海外くじを買うのは法律違反!|-|
・日本では許可を得た地方自治体をのぞき、宝くじの販売、取次や授受をすることは刑法で禁止されています。(注1)
・海外宝くじを国内で買うことはもちろん、インターネット通販で海外から宝くじを購入したり、第三者を通じて代理的に購入した場合も法に触れる恐れがあります。

=>(注1)(刑法187条(富くじに関する罪)
・富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
・富くじの発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。