知って得するくらしの知恵

日々の生活に関する身近なことから悪質商法対策まで。くらしのお役立ち情報をお届けします。

投稿の詳細: 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!!

2021/01/07

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!!

Permalink 11:22:33, カテゴリ: トラブル防止, 特殊詐欺  

こんにちは:D おおちゃんです!:D
日々の消費生活に関するトラブル回避情報をお伝えしています。

:. 新型コロナウイルス感染拡大で、観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入する人が減少している状況に便乗して、消費者の自宅へ電話をかけて「魚介類の産地を観光する人が減り、経営が苦しい。助けてほしい」などと消費者の関心を引き、強引な勧誘や嘘を言って魚介類を購入させる手口について、被害の未然防止のために相談事例を紹介します。

88| ~事例~ 88| ~過去に購入したことがあると言う業者に同情して魚介類を購入したがうそだった~
昨日、魚介類の販売業者から「過去に注文実績がある顧客にお得な魚介類の販売を案内している」という電話があった。「コロナで地元の観光客が減少している」という話をされたので同情してしまい、1万5000円の魚介類セットを注文してしまった。商品は来月初めに代引き配達で受け取ることになっている。販売会社名は名乗ったが、担当者名や連絡先は聞いていない。電話を切った後、過去に購入したことのある業者は別の業者で、電話をかけてきた業者の言ったことは嘘だったことがわかった。注文をキャンセルしたいが、どうしたらよいか。(出典:国民生活センター)

:) ~消費者へのアドバイス~ :)
① おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう!!
電話をかけてくる業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。
② 業者からの電話で契約をしたときは、クーリング・オフができます!!
業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
③ 一方的に商品が届いても受け取らない、受け取ってしまったら14日間は保管しましょう!!
電話で勧誘され、魚介類の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられたときは、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを業者に請求した場合は、その請求から7日間)は商品を保管する必要がありますが、その期間内に業者が商品を引き取らなければ、消費者が自由に処分してよいことになっています。
④ 新型コロナウイルスの影響により在宅する人が増えているとみられ、また新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘には注意が必要です。少しでもおかしいと感じたら、早めに須坂市消費生活センター【☎026-213-7188】にご相談ください。または消費者ホットライン☎188(いやや!)