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いくいく Mura3

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求めたもの

小鳥は空を飛びたかった。
鳥篭から、青くて高い空に。

小鳥は鳥篭から逃げ出した。
でも自由に飛ぶことができなかった。
飛び羽が切られていたから。

小鳥はお腹をすかせて公園の木陰に隠れていた。
すると少女がエサを持ってきてくれるようになった。

少女は母親に相談した。
「公園に小鳥がいるの、飼ってもいい」
母親は「うちにも鳥、いるでしょう。病気とかに罹ってた大変。うちの鳥高かったんだから」

少女は毎日小鳥にエサをはこび、見つからないように小さな鳥小屋も用意しました。

小鳥は思いました。
逃げ出したのは自分なのに、結局エサをもらって鳥小屋から高い空を眺めてる。

ある日、小鳥は猫に襲われました。
幸い鳥小屋の入り口が小さかったんでその場で命をを落とすことはありませんでした。

少女は、血だらけの小鳥を手に乗せて泣きました。
そして「ごめんね、ごめんね」といいました。

でも小鳥は満足でした。
そして、逃げ出した自分に優しくしてくれた少女にとても感謝しました。

やっと小鳥は青く高い大空を自由に飛べるようになりました。

そして、少女は泣きながら小さなお墓をつくりました。

少女は小さな命の重さをしりました。
そして小鳥は優しさを知り夢を叶えました。

邂逅

厳しい祖父だった。
元旧帝国陸軍の士官。
それも皇居の護衛を担当する近衛兵だったと聞いている。

僕は生まれてから3歳までを祖父母と暮らしたらしい。
その後も保育園や学校が夏休みや冬休みに入ると祖父母の家に行く、それが高校を卒業するまでの年中行事になっていた。

祖父は仕事人間で朝早く家を出て帰ってくるは僕が寝る時間。
言葉を交わした記憶があまりない。

ただ、日曜日には朝食を済ませた僕に黙って釣竿を差し出す。
「行くぞ」
これが子供の頃の一番の楽しみだった。
祖父母の家から海までは歩いて行ける距離。
僕は祖父の大きな背中を追いかけて必死に釣竿を抱えながら着いて行く。
釣りをしていても祖父がかけてくる言葉は「あぶないぞ」「そろそろ帰る」くらい。
僕が始めて自分で魚を釣り上げたときも、一言「釣れたか」だった。

夏祭りのある夜、遠くでお囃子がきこえる。
「行きたいか?」
「うん」
僕の返事を聞くと祖父は黙って玄関へ。
「何してる、早く来い」
通りには屋台が並び人々でごった返し祖父の背中を見失いそうになる。
そうすると決まって大きくゴツゴツとした手が僕の手を握ってくる。
僕はその大きなゴツゴツとした手がとても好きだった。
いつも背筋をピンっと伸ばし胸を張って歩く祖父は威風堂々としており、そんな祖父の手にはとても安心できた。

僕が成長するにつれ、益々祖父と言葉を交わす機会は少なくなった。
祖父はもしかしたら仕方なく僕の面倒を見てくれているのかもしれないと思うほど。
そんな事もあって、僕と祖父の距離は縮まることはなく僕は学生から社会人になる。
任地に赴任する数日前に制服姿で祖父に敬礼してみせた。
喜んでくれると思い込んでいたその祖父からの言葉は「背筋を伸ばして胸をはれ!」だった。

何年が過ぎたろう。
ある日祖父が急逝したという知らせを受けた。
僕は現実逃避する癖がある。
「そんな事あるはずがない」という思いで祖父母の家に入ると、そこには棺に納められた祖父。
祖父は亡くなって棺に納められてまで堂々としているようだった。

祖父が僕に言った最後の言葉
「背筋を伸ばして胸をはれ!」

威風堂々、正義と言う言葉が服を着て歩いているような祖父。
近くても近寄りがたかった祖父。

告別式が終わり祖父母の家に戻った僕は、祖母から大きめなお菓子の箱を受け取った。
「これ何?」
「開けてみればわかるよ」
僕は居間に座りゆっくりと箱を開けた。

中には一冊のノートと魚拓が入っていた。
魚拓はわずか15cmほどの「しま鯛」のもの。
「孫が始めて釣った魚」と記されている。
僕は目頭が熱くなった。
そしてノートには、僕と祖父が過ごした時間の全てが記されていた。
そして数枚の写真、僕の子供の頃の写真がはさんである。
そのうち何枚かは持ち歩いていたようにボロボロだった。

祖父が亡くなって、初めて僕と祖父の距離がなくなった。
涙が止まらなかった。

ほしぞら

学生時代に見切りをつけて社会に出てから何年たつだろう。。。
通勤、特に帰り道は極力歩くことにしていた。
それは星空。
それは月。
それは夜の透明感がある空気。

曇りの日や雨の日も、嵐の日もあった。
悲しい日や疲れ果てて歩くのがやっとということも。
でも歩き続けた。
辛くても上を向いて歩いていればいつかきれいな夜空が癒してくれるという安心感があったのだろう。

私がこの歳、つまり歩く必要がなくなる日まで星達や月、透明な空気は変わることなく仕事の疲労を癒してくれていると感じることができた。

歩く必要がなくなった、そのお祝いにと子供達が旅行をプレゼントしてくれた。
それは、長野県の北にある峰の原高原。

そこで見た星空に私は驚き、そして自然と流れ出る涙がとまらない。
そこには、私が社会に飛び出たばかりの頃、打ちのめされたり疲れきった心と体を癒してくれたあの夜空があった。

年が経つにつれて街の夜に人工的な明かりが灯り、それが数を増すごとに夜空はその輝きを失っていったのだろう。
しかし毎日のように夜空を見上げていた私には、その変わり様に気が付くことすらできなかった。
そして、知らぬ間に心の闇が広がっていたことに。
きっと、それが大人になることだと気が付かない振りをして自分の意識の外に追いやっていたのかもしれない。

確かに街は豊かに活気づいて、夜も多くの人でにぎやかな都市へと変貌をとげていた。

私がまだ子供の頃、父が教えてくれた。
「辛くても上を向いてあるくんだ、そうすれば明日が自然とみえてくる」

今の若者は、何を求めて「上を向く」のだろう。
何に癒され、何に希望をつなぐのだろう。

大人になってしまった私には、そんなことすら見えなくなってしまっていた。

折れた・・・・・・

それは8月の6日

足が折れた

幸い通院ですんだのですが、少し療養休暇をとりました。
通院や療養で暇だったので書いた短編物語を掲載します。

*ご迷惑をおかけした方々、支えてくださった方々にお礼申し上げます。

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<星空>

学生時代に見切りをつけて社会に出てから何年たつだろう。。。
通勤、特に帰り道は極力歩くことにしていた。
それは星空。
それは月。
それは夜の透明感がある空気。

曇りの日や雨の日も、嵐の日もあった。
悲しい日や疲れ果てて歩くのがやっとということも。
でも歩き続けた。
辛くても上を向いて歩いていればいつかきれいな夜空が癒してくれるという安心感があったのだろう。

私がこの歳、つまり歩く必要がなくなる日まで星達や月、透明な空気は変わることなく仕事の疲労を癒してくれていると感じることができた。

歩く必要がなくなった、そのお祝いにと子供達が旅行をプレゼントしてくれた。
それは、長野県の北にある峰の原高原。

そこで見た星空に私は驚き、そして自然と流れ出る涙がとまらない。
そこには、私が社会に飛び出たばかりの頃、打ちのめされたり疲れきった心と体を癒してくれたあの夜空があった。

年が経つにつれて街の夜に人工的な明かりが灯り、それが数を増すごとに夜空はその輝きを失っていったのだろう。
しかし毎日のように夜空を見上げていた私には、その変わり様に気が付くことすらできなかった。
そして、知らぬ間に心の闇が広がっていたことに。
きっと、それが大人になることだと気が付かない振りをして自分の意識の外に追いやっていたのかもしれない。

確かに街は豊かに活気づいて、夜も多くの人でにぎやかな都市へと変貌をとげていた。

私がまだ子供の頃、父が教えてくれた。
「辛くても上を向いてあるくんだ、そうすれば明日が自然とみえてくる」

今の若者は、何を求めて「上を向く」のだろう。
何に癒され、何に希望をつなぐのだろう。

大人になってしまった私には、そんなことすら見えなくなってしまっていた。

ハッチがんば!(法的考察)

ハッチについて、今回の一件を法的に考察したい。

まず、ハッチ(以下「甲」という)はクララ(以下「乙」という)と婚姻関係を結んだ。
これは民法第731条によって婚姻が成立したものと考える。
(民法に「人間は・・・」などの記述はない・・・が、当然戸籍もないので問題外ではあるが)

しかし婚姻成立後、乙の妊娠が確認され甲の子ではないと確認された。
これは民法第770条第1項の「不貞行為」にあたると考えられる。
妊娠という事実は不貞行為がなくては考えられない事象である。

が!しかし!!!

不貞行為は民法第731条による婚姻成立以前に行われたものであり、結果妊娠は乙の身体的特殊機能によるものであると生物学的に判明している。

通常、民法第770条第1項に乙が抵触している場合、甲は乙及び不貞行為の相手方に対し相当慰謝料の請求ができる権利を有する。

しかし、ここでの問題点は乙の身体的特殊機能にあり民法第731条による婚姻成立後、故意に妊娠したかが争点となると考えられる。
(個人的見解)

何らかの思惑により婚姻以前に妊娠できない事実事情があり、また婚姻成立後に故意による妊娠することにより乙に利益が生じる事実が証明できたとするならば、場合によっては刑法上の詐欺罪への抵触も考慮される。

が、しかし乙にこの意思の確認は物理的、生物学的に不可能であり、よって本件はすべて「チャラ」である。

ハッチに対し激励の言葉を贈り、この考察を締めたい。

付け加えるなら

民法第770条により離婚をし、また乙の子を認知しないことにより甲と乙の子には戸籍上の(ないが)血縁関係は成立しない。
よって甲と乙の子による婚姻は可能となる。
もちろん民法第731条によって乙の子が人間年齢16歳以上で乙の同意が必要、または乙の子が20歳以上であることが必要ではあるが。

まっ!なんでもいいや!!!
クララちゃん!ようこそ須坂へ
ハッチとともにお幸せに~ ヾ(^▽^*)

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