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ハッチがんば!(法的考察)
ハッチについて、今回の一件を法的に考察したい。
まず、ハッチ(以下「甲」という)はクララ(以下「乙」という)と婚姻関係を結んだ。
これは民法第731条によって婚姻が成立したものと考える。
(民法に「人間は・・・」などの記述はない・・・が、当然戸籍もないので問題外ではあるが)
しかし婚姻成立後、乙の妊娠が確認され甲の子ではないと確認された。
これは民法第770条第1項の「不貞行為」にあたると考えられる。
妊娠という事実は不貞行為がなくては考えられない事象である。
が!しかし!!!
不貞行為は民法第731条による婚姻成立以前に行われたものであり、結果妊娠は乙の身体的特殊機能によるものであると生物学的に判明している。
通常、民法第770条第1項に乙が抵触している場合、甲は乙及び不貞行為の相手方に対し相当慰謝料の請求ができる権利を有する。
しかし、ここでの問題点は乙の身体的特殊機能にあり民法第731条による婚姻成立後、故意に妊娠したかが争点となると考えられる。
(個人的見解)
何らかの思惑により婚姻以前に妊娠できない事実事情があり、また婚姻成立後に故意による妊娠することにより乙に利益が生じる事実が証明できたとするならば、場合によっては刑法上の詐欺罪への抵触も考慮される。
が、しかし乙にこの意思の確認は物理的、生物学的に不可能であり、よって本件はすべて「チャラ」である。
ハッチに対し激励の言葉を贈り、この考察を締めたい。
付け加えるなら
民法第770条により離婚をし、また乙の子を認知しないことにより甲と乙の子には戸籍上の(ないが)血縁関係は成立しない。
よって甲と乙の子による婚姻は可能となる。
もちろん民法第731条によって乙の子が人間年齢16歳以上で乙の同意が必要、または乙の子が20歳以上であることが必要ではあるが。
まっ!なんでもいいや!!!
クララちゃん!ようこそ須坂へ
ハッチとともにお幸せに~ ヾ(^▽^*)