文書館が所蔵する芝宮神社の境内図2点をご紹介します。
芝宮神社の本社は建御名方命、墨坂神を祀っており、境内社として弥栄社、稲荷社、養蚕社、天満宮、西宮と金毘羅社があります。芝宮神社には幕末、現在は奥田神社に祀られている須坂藩初代藩主堀直重を合殿とした経過があり、合殿とした際の絵図と、その後明治13年に奥田神社が創建された後の様子がわかる銅版画です。
なお、芝宮墨坂神社については、市誌第2巻地誌・民俗編の第1章須坂地区に記載がありますので、ご覧いただければと思います。
まず1点目は小田切幸一家に残されていた絵図で安政6年に須坂藩初代藩主直重を祀る直重社を遷座した時のものです。
墨坂社との合殿になっており、拝殿と祝詞殿は一つの建物ですが、入り口を分けてあります。向かって左側が直重社、右側が墨坂社になっています。奥にある本殿は別々になっています。
『須坂市横町区100周年沿革史』によれば、太鼓橋から神社に向かう石畳の参道について次のように記載されています。「敷石の間に注意してください。拝殿から外れて斜にかかっている明治11年拝殿口は二つあった(諏訪明神と直高(直重)明神(二つ)之を廃止して一つにしたから外れている。)」とあります。太鼓橋から石畳の参道が2方向に分かれ、諏訪明神(建御名方命)・墨坂神と直重を祀る拝殿入り口につながっていたようです。
現在の石畳は太鼓橋から社殿中央に向けて設置されています。
なお、銀座通りの参道から境内鳥居大鳥居、太鼓橋を結ぶ延長線上は、社殿中央より西側(かつてあった直重社の拝殿入り口と考えられる辺り)に向かっています。
また、絵図では直重社に続く参道の両脇にそれぞれ5基の灯篭が建てられており、献備したのは神社に近い方から右側には「御上」「河野連」「廣澤善兵衛」「田中主水」「江戸家中」とあり、左側には「御上」「清須平馬」「野口源兵衛」「田中主水」「信州家中」と描かれています。現在この灯篭は太鼓橋の前後に移されています。神社に向かって右側は、太鼓橋の手前に「山田庄左衛門」が、渡ったところには「江戸家中」「田中主水・田中新十郎」の3基があり、左側は「山田庄左衛門」「信州家中」「竿が消失し献上者不明」「田中主水・田中新十郎」の4基が遺されており、いずれも安政6年5月となっています。これら灯篭の移動については疑問が4点あります。直虎の藩政改革により粛清された「野口源兵衛」「河野連」「廣澤善兵衛」の灯篭は廃棄されたのでしょうか。「御上」の灯篭2基はどうしたのでしょうか。絵図では山田庄左衛門名の灯篭は記されていないのに、2基設置されているのはなぜでしょうか。また、火袋から竿が消失した灯篭は清須平馬のものでしょうか。
【絵図】
【灯篭写真】
【鳥居から社殿方向】
2点目は「信濃國上高井郡須阪町芝宮鎮座 延喜式内墨阪神社之圖」で明治30年東京精行銅印となっており、東京精行が作成した銅版画です。市内目黒氏から文書館へ寄贈いただいたものです。
八幡社に合殿となっていた直重社は、明治13年に奥田神社が建立され、第12代藩主直虎と共に祀られたことで、芝宮の本殿、拝殿入り口も一つとなり、向拝(社殿正面階段の上に張り出した廂の部分、参詣者の礼拝する所)が中央に付けられています。
描かれている向拝ですが、現在のものとは形が違っています。土屋寅蔵覚書によれば「明治33年10月18日 墨坂神社拝殿の向拝改築の折、しばらく奥田神社に移っておられた神様が、芝宮にお戻りになるのを兼ねて御射山祭が行われた。」とあります。また、その際に拝殿左右も改修し、左右同じ形(現在の形)になったと考えられます。
【銅版画】
【現在の向拝】
直重社の変遷については市誌第4巻歴史編Ⅱ第5節第10章のコラムに記載がありますので、ご覧ください。
以上絵図等2点から芝宮神社の変遷を見てみましたが、芝宮神社および参道については、その向きなどにいくつか疑問が残る所です。
※ご紹介した史料などは閲覧等申請し、文書館でご覧いただくことができます。ただし、申請日当日にはご覧いただけませんので、お電話で予約されることをお勧めします。
今回は須坂町が昭和21年度から27年度にかけて公民館の設置からその事業などについて編冊した「公民館書類編冊」から、須坂町で公民館が設置された経過などを見ていきます。
【公民館書類編冊】
全国の公民館数(公民館類似施設含む)は13,798館(2021年時点 文部科学省)とされており、須坂市では地域公民館10館が設置されています。
公民館は1946年(昭和21)7月に文部次官通牒「公民館設置運営について」により文部省が設置を提唱し、連合国軍最高司令官総司令部の指示もあり、全国で急速に設置が進みました。
長野県では、前記文部次官通牒を受け、同年9月9日付長野県報において教育民生部長、内務部長の連名で、地方事務所長、市町村長、学校長に宛て「町村公民館の設置及び運営について」を発出し、公民館の目的、事業などを例示した「町村公民館の設置要綱」を示しています。
また、同年11月11日には上高井地方事務所長名で、各町村長宛に「公民館の設置状況について」と題し、連合軍政部からの指示があり、設置状況報告書を毎月提出するよう求めています。
こうした指示により須坂町ではまず11月13日付で次のように回答しています。
「公民館設置の前提として教育委員会の準備委員会を設置、目下各種団体中より教育委員を詮衡(せんこう)中。近く公民館設置の見込みである。」
【昭和21年11月13日報告】
次いで12月9日の報告では
「既に須坂町教育委員会設置せられたるに依り、近日中に委員会招集本件に関し具体案を作製し設置の方途を定める筈である。」
【昭和21年12月9日報告】
同年12月27日には「公民館設置町村調査書」を提出しており、ここで設置運営について報告しています。この時点では、公民館は須坂町公会堂を転用する計画であり、見取り図も添えられています。
【公民館設置町村調査書】
【公民館見取り図】
1947年(昭和22)3月1日付で「公民館設置規定」を制定しており、ここで公民館を須坂町役場内に置くことに変更されています。
【公民館設置規定】
公民館の開館式は同年6月10日に臥竜山公会堂で行われことになり、町内に広く周知されました。
【町内掲示依頼】
長野県軍政部教育官のウィリアム・エイ・ケリー氏の講演と文化映画上映が常磐部講堂で行われる予定でしたが、ウィリアム氏は来場できずに、代わって(県)社会教育課長が講演を行いました。
その後ケリー氏から寄稿があり、「民主的な国体の設置とその運営について」と題し、町報8月号から9回にわたり掲載しています。
当初町役場内に設置されていた公民館は、1948年(昭和23)社会会館跡(現在須高医師会館敷地)に移転しました。綴に残る資料では、翌年12月24日付けの公民館条例で確認できます。
【公民館条例】
「千曲川土提に楮(コウゾ)植付け」をめぐって
楮はクワ科の落葉低木樹で、樹皮の繊維は和紙の原料になります。聖徳太子が楮の栽培を普及させたと伝えられています。江戸時代には漆や桑などとともに商品作物として各藩で栽培が奨励されました。
今回ご紹介する文書は堀内秀雄家に残された文書で、松代藩で千曲川の土提に楮を植え付けることについて福島村に照会があり、回答するにあたっての下書きと考えられます。
内容は、楮植付けの見分に来た松代藩の役人から「差支えがなければ三領(幕府領、松代藩領、須坂藩領)千曲川土提のうち福島村地籍に楮を植えるように」と申渡されました。
それに対し福島村では役人・頭立一同が集まり、対応を内相談しました。
○楮植付け場所は福島村ですが、御三領の御普請所であり、川下の村々の同意を得ることが極めて困難と思われます。
○楮を植えても手入れを十分にできないと良質の和紙原料が取れないだけでなく、今後満水の度に土提が弱くなってしまいます。
○他所に草刈り場を持たない当村では、これまで土提の草を刈り取って田方の肥料とし稲を養ってきましたが、楮を植えると種々差支えがあります。…この部分は削除されています。
以上により、楮植付けの場所から福島村を除いてくれるようお願いしています。
なお、現在相之島の千曲川堤外地に野生化した楮の木が見られ、かつてこのあたりで栽培していたことが窺えます。
【回答文書】
【書下し文】
恐れながら書付を以て申し上げ奉り候
今般楮植付けの義に付き、先だって御出役様御見分の上当村分地御三領土提御普請所へ差支えの儀これ無く候わば、植付け申すべく候様御意成し下し置かれ候に付き、役人、頭立一同打ち寄せ内談仕り、品候処、一躰右御普請所の儀当村ばかりの取り計らいには相成らず、水下村々如何様申し候やも計り難く、尚また右御普請所へ御植付け成し下し置かれ候ても手入れ仕まらず候ては用立て申さず、左候得ば、而来満水の度々右土提弱にも相成るべく候やと存じ奉り候間。殊に当村の儀外に草刈り場もご座無く候えば、これまで右土提の草刈り取り田方養いに仕り候得ば、種々差支えにも相成らるべき御儀と存じ奉り候間。相成るべき御儀に御座候わば、右楮植込みの儀幾重にもお情けを以ってお除き成し下し置かれ候わば、大小御百姓一同有難き仕合せに存じ奉り候。この上幾重にもご憐愍の御意仰せ奉り候、以上。
天保14年 卯閏9月
福嶋村 名主 宇右衛門
組頭 権蔵
〃 半左衛門
長百姓 定之介
〃 彦次郎
道橋御奉行所
もんじょ紹介№7井上町区有文書から
廻状を書き留めた「御公用留帳」
前々回は松代藩、前回は須坂藩が領内の村々に出した「御条目」を紹介しましたが、今回は幕府領(天領)であった井上村に中之条陣屋(現坂城町)の代官から出された文書を写し取っておいた綴「御公用留帳」の一部ご紹介します。
中之条代官恩田新八郎の手代3人が先触れ「覚」を出し、井上村名主 栄左衛門が写しておいたもので、田畑荒地、起き返し地の検分のため村々を回るので、人足を出しなさい。村役人は村境まで出て案内しなさい。など知らせる内容です。
この文書を中之条村から回覧を始め、埴科郡(6村宿)⇒高井郡(29村宿)⇒水内郡(7村宿)⇒更級郡(1村)⇒埴科郡(11村)を回るようになっています。
【御公用留帳】
【読下し文】
文化三年
御公用留帳
寅二月
名主 栄左衛門
先触
恩田新八郎手代
中野文左衛門
結城五蔵
土橋茂市
覚
一 人足 九人
内三人 両掛
右は新八郎支配所村々田畑荒地・起返り地見(検)分御用のため、明後19日中之条陣屋出立罷り越し候間、書面人足差し出し、御定め貸し銭請け取りの継ぎ立て、且渡船場は前後宿村申し合わせ差支えなき様取り計らわれるべく候。尤も村境へ村役人罷り出で案内致さるべく候。この先触れ早々順達留り村より相返さるべく候、以上。
寅七月十七日
恩田新八郎手代
土橋茂市 印
結城五蔵 印
中野文左衛門 印
▽埴科郡 中之条村、坂木村、上戸倉村、下戸倉村、矢代宿、松代宿
▽高井郡 川田宿、(十九日泊り)井上村、幸高村、九反田村、米持村、栃倉村、亀倉村、米子村、塩野村、村山村、中嶋村、相之嶋村、北岡村、山王嶋村、押切村、飯田村、大嶋村、小布施村、福原新田、松村新田、桜沢村、小沼村、篠井村、新保村、西江部村、東江部村、安源寺村、安源寺新田、立ヶ花村
▽水内郡 浅野宿、同町、三才村、下駒沢村、上駒沢村、西條村、権堂村
▽更級郡 今里村
▽埴科郡 杭瀬下村、新田村、鋳物師屋村、寂蒔村、下戸倉村、福井村、上戸倉村、坂木村、中之条村、横尾村、金井村
右宿村々 名主
問屋 中
追って高反別仕訳書付ならびに検地帳相添え泊村へ差し出さるべく候。以上
覚
一 人足 九人
内三人 両掛
右は我等共義明二十日井上村出立、其の村々田畑荒地起き返し見(検)分御用に付き廻村致し、止宿申し遣わし候間、上下六人旅宿申しつけ置かるべく候。この書付早々順達留りより相返すべく候。以上。
寅七月十九日
恩田新八郎手代
土橋茂市
結城五蔵
中野文左衛門
井上村、米持村、幸高村、九反田村、中嶋村、村山村、(二十日泊り)相之嶋村、飯田村、大嶋村
文書館だより
「須坂藩書き付け」
前回は松代藩奉行から出され、小河原村の名主を務めていた吉池一彦家に残されていた文書で「農業第一」とする書付をご紹介しましたが、今回は須坂藩から寛政2年(1790)に領内の村々に出された『寛政二年戌八月 御領内一統被 仰渡御書附之寫』が兵庫県伊丹市にお住いの上松様から文書館に寄託されたのでご紹介します。
藩では村々への伝達事項は、藩で作成した何通かの文書をいくつかのルートで村々に回覧していたと考えられます。例えば小山村⇒坂田村⇒灰野村などそれぞれの名主(肝煎)に回付され、名主は回付された文書を写し取り、回付文に受け取った署名をして次の村に回し、最後の村は藩に戻すというものでした。名主家では、藩から申し渡された事項を、村民を集めるなどして内容の徹底を図りました。内容の徹底方法については、この書付の後段に藩から例示されていますのでご覧ください。なお、藩に戻された文書は現在確認されておらず、名主が写した文書が残るのみです。
今回ご紹介する文書は上松様が古書店で購入し、当館に寄託していただいたものです。残念ながら旧名主家に保存されていた文書類は処分され、ばらばらに散逸したか廃棄されてしまっていると思われ、当該村の当時の様子や名主家がどのような家であったかを知ることはできません。
なお、同じ文書は坂田町が所蔵されており、『坂田史考』に全文の書き下し文が掲載されています。
今回ご紹介する文書には商売、倹約に関することを中心に以下の32項目が示されています。●農家に不相応な商売をするなどして、農業をおろそかにしないこと
●穀類売買の事
●穀物商売の制限。穀屋株を持つもの以外禁止
●古物類商売の制限
●揚げ酒、煮売りの禁止
●町方商人の村方におけるぼてふり商いの禁止
●村に於いて売店の禁止
●隠れ質屋の禁止
●絞り油屋、煙草屋、鍛冶屋等の新設禁止
●借金買掛、売掛金等の滞り禁止
●田畑質流れ證文における村役人奥印の必要
●新設水車の禁止
●領内への飯盛り女、隠れ売り女などの入込禁止
●領内への河原芝居の入込禁止
●祭礼の制限
●草相撲の禁止
●争うことの禁止
●雨乞いなど理由を付けて集まり、騒ぐことの禁止
●五人組をたしかに組み置くこと
●川岸の村は少々の出水にも気を付けること
●出火の際は領内・領外を問わず、駈け付けて消火を手伝うこと
●満水の時も同様
●遠近を問わず他所へ出かけるときは組合組頭の許可を得ること
●狼藉をしてはならない
●境界にあるものを処理しようとするときは、双方立ち合いをすること
●村内の道路は油断なく取り締まる事
●江戸を初めよそへ足軽中間奉公に行くことは禁ずる
●密通ごとの禁止
●葬式は華美にしてはならない。婚礼も同様
●徒党を組んではならない
●年貢米は大切なものだから最上のものを出す事
●他所奉公の禁止
●出火・出水の際の協力の義務
【御領内村々江申渡】
【読下し文】
寛政二年(1790)戌八月
御領内一統仰せ渡され御書き付けの写し
御領内村々へ申し渡し
一 近年在々にて飛び商い売買事いたし候者ままこれ有り候。農業の間にいたす趣き一通りは尤ものように聞これ候得共、ひっきょう耕作に精の入りざる故の事に候。右体の者は農業はかえって、いやしき業のように心得、又は農作業は苦労なるわざ故のめしのくせに小商いなど致す族(やから)もこれ有る趣き。その家に生まれながら其の業をおろそかにいたす事、はなはだ以って心得違いの事に候。穀類又は古手等売買に付き他所引き合い等にて段々出訴にも及び、当人はもちろん、組合所までの難渋に相成り候事も間々これ有り候。いらい在々農家にて相成らざる商売向き其の外不埒猥らに相成り候。左の条々堅く停止せしめ候。
(以下御条目略)
(後段)
右の条々堅く相守り申すべく候。尤も前々より精々仰せ付けられ置き候事に候えども、いつとなくゆるみ候趣きに付き、改めて申し渡し候。当時別けて恐れながらご仁政のご治世物ごとご仁恩をありがたく恐れ感じ奉り、及ばずながら下々迄万端心がけ相慎み、それぞれの家業を出精、質素実体を本とし孝弟和順にて相互に睦まじく相続く渡世致させ度候。左候えば御領内静ひつにてせんするところは人々のために候間、猶また相改め申渡し候。然れども中には愚昧邪佞(ぐまいじゃねい)なるものは禁言耳にさかい候族もこれ有るべくやに候えども、それも掟通りと心得、相守り候えば終には身のための良薬とも相成るべく候。兎角古き事はさておき五・七年前のことも考えあわせず、ただ当時々の流行気(はやりけ)に乗じすべて古質を取り失い当世の浮き華には移り易く、其の上人々身勝手の我侭理屈のみに相募り、上をも欺き、下にては嫉み合い睦まじからざる故、出入り小言猥りなることもこれ有り候。常々長上を敬い、下は相互に和睦いたし、尤もその中にも頭立、中百姓、小前と物ごと相わきまえ申すべく候。左もこれ無く候えば物の乱れに相成り、且立身出世の励み上下とも差別もこれ無く候。この処平生いささかの事にも相わきまえ、心がけ申すべく候。先達て申し渡し候書付けの趣き等村方により十歳以上のものは漏らさずよう相寄せ、逐一読み聞かせ、其の上入り組み候処は人々呑み込み候ように村役人頭立の者共解き聞かせ候。村方もこれ有る趣き相聞こえ尤の至りに候。猶またこの上年中四・五度宛ても日を定め、すべての御条目掟書等をも読み渡すべきと今度新たに相きわめ候村方もこれ有り由、これまた尤もの至り左も有り度き事に候。この度相改め申渡し候上にて、向後右の条々若し相背き、猥らなる儀しだし候族これ有るに於いては、きっと曲事仰せ付けられるべく候。その旨常々心得べきもの也。
戌八月 須坂役所
※須坂藩が発した御触書、廻状は『須坂藩の御触書と廻状(史料と解説)』(小林方正氏)としてまとめられており、コピーを文書館でご覧いただけます。
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