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2023/09/18

例大祭が執り行われました

9月16日に、新しい幟用ポールのもと、当たりまえの日々を神様に感謝しおもてなしをおこなう「例大祭」が各組役員の方々により執り行われました。神楽保存会のみなさんによる獅子舞も奉納されました。今回も小布施町逢瀬神社久保田宮司様から「例大祭」の謂れについて教えていただきましたのでご紹介いたします。

例大祭は、祈年祭、新嘗祭とは違い全国の各神社によって祭日が達います。春に行うところもあれば、夏または秋に行うところもあります。
祭日は、その神社の祭神に縁故のある日や、その神社に因縁のある日を選んで定めるからです。神社で最も大切な日が、この例祭です。「例」を古くは「ためし」と言いました。「ためし」とは「恒例」の意味です。神様に申し上げる祝詞(ノリト)ではこの「恒例」を「つねのためし」と読んでいます。「つねのためし」とは「初めて神様をお祀りして以来、毎年変わることなく」ということです。神社によっては、一番初めにどのような理由で神様をお祀りしたのかが解からなくなっている場合もありますが、毎年繰り返して「祭」が行われてきたことだけは確かなのです。何としても毎年そうしなければならぬ理由があったのです。
それは、「おかげ」への感謝で、多くの人が神様の「おかげ」で健康に暮らすことができ、幸せであったと感じていたのです。
「ありがたい」という言葉があります。「あることが難しい」つまり「まれなことだ」という意味です。では、何が「まれ」であったのでしようか。平穏無事に、不幸な境遇に陥らず暮らせる事、あたりまえの生活の中で健康に過ごすことができる事が、幸福であり、それが「まれ」なことと思われたからこそ「ありがたい」と感じるのでしよう。
現代に生きる私たちは、神様に各自の願いを次々と申し立てています。ところが先人の方々は当たり前であることが実は不思議で「ありがたい」ことなのだと信じていました。その感謝の気持ちは、神様への「おもてなし」という形で表されました。
神社の祭で浦安の舞・神楽や獅子舞・献灯等奉納し、神職が神様に神饌(シンセン)をお供えするのは、神様への「おもてなし」、つまり感謝の気持ちの表れなのです。
私たちの現在の生活の中でも似たことを行っています。遠くから親戚が遊びに来ると、精一杯もてなします。一番風呂に人れ、山海の珍味を用意し、一番よい部屋に泊める、といった具合でした。これとまったく同じように神界からいらした神様を丁重におもてなしし、喜んでいただくのが「祭」の目的です。神様は毎年お見えになり、「もてなし」をお受けになります。こうして人々を祝福なさって再び神界へとお帰りになる。先人の方々はそう信じて、「毎年の祭」を絶やさずに行ってきたのです。

河東相嶌神社幟用アルミポールが完成しました

河東相嶌神社の祭事には境内に長さ10メートル程の柱を2本設置し、幟を掲げておりましたが、組長の高齢化や女性組長の増加などから、この柱を建てる作業が難しくなってきており危険性を指摘する声が上がっておりました。
このため、常設の幟用アルミポールを設置することとし、氏子のみなさま並びに区内企業様のご支援により過日設置工事が無事終了いたしました。お陰様で今後の祭事には安全に幟を掲げることが出来るようになりました。ご協力誠にありがとうございました。
今回設置しました幟用アルミポールについて、河東相嶌神社へ奉納するため9月16日に竣工祭を執り行いました。

2023/09/10

「長野県上高井郡豊洲村全図」(明治39年)デジタル写真掲示のお知らせ

相之島区には明治39年(1906年)に作成された「長野県上高井郡豊洲村全図」が保管されています。この絵地図は今から110年以上前の相之島、小島、新田、小河原、高畑など当時の上高井郡豊洲村の河川、住宅、畑、道路、墓地などを色分けしたもので、3m×4mの大きさで巻物になっており、木箱に保管されています。作成者や作成された目的は不明ですが、当時の様子が想像できる相之島として貴重な古文書の一つと考えられます。
このころの日本は日露戦争が終結しポーツマス条約が調印されたころで、須坂市は製糸業が繁栄していました。豊洲村の資料によると明治27年の世帯数は365、人口は2021人でした。相之島、小島地帯は八木沢川、百々川が二、三日の雨降りで逆流氾濫し千曲川の洪水氾濫をしばしば受ける水害地帯であり、豊洲村はかんばつに悩む扇状地帯と洪水に苦しむ氾濫地帯に人々は生活していたようです。
 今回、この絵地図を区民のみなさんにご覧いただくため、相之島地区のデジタル写真を作成しました。集落の南端から北に向かって土手があり東側に宅地が広がり西側の千曲川の「船橋」の付近にも宅地が見られます。この写真は第一公会堂小会議室に掲示しましたので機会があれば是非ご覧ください。

2023/08/20

道路上・隣家にはみ出した樹木等の適正な管理をお願いします

 道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
 私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法43条)。
 歩行者や自動車等の安全と、道路の快適な利用のため、ご自分の所有する土地の適正な管理(木・竹の伐採、剪定及び除草等)をお願いします。
 また、隣家へはみ出している樹木等も迷惑をかけている場合もありますので、適正な管理をお願いします。

建築限界とは
道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。

2023/08/01

夏越祭

7月30日は、恒例の夏を乗り越えるための河東相嶌神社「夏越祭」が各組役員の方々により執り行われました。各組組長が午前7時ごろより大祓いをもって各家をまわり、氏子のみなさんがそれぞれお祓いを行い、罪・穢れを祓い清めました。その後大祓いを公会堂に設営したの祭壇に供え、宮司様から祝詞をいただき無病息災・疫病退散を祈念し終了しました。
酷暑の中、組長のみなさまは大変ご苦労様でした。
 なお今回も、小布施町逢瀬神社の久保田宮司様から夏越祭の謂れについて教えていただきましたのでご紹介いたします。

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