投稿の詳細: インボイス制度、領収書に登録番号は必須なのか

2023/10/20

インボイス制度、領収書に登録番号は必須なのか

09:29:33, カテゴリ: モトマチ日記  

インボイスの話
請求書、領収書に登録番号やら税率・消費税額を記入しないといけない、とやらの情報が
ありますが、本則課税と簡易課税によって、全然違いますね。

小規模事業者の場合、ほとんど簡易課税じゃないでしょうか。その方が有利だから。

例えば、売上1000万円、人件費が600万円、その他経費400万円の場合。
業種にもよりますが、仕入れなどがほとんどない場合は、簡易課税だと
売上の50%の消費税10%を払えばいい状態です。
経費で消費税をいくら払ったか、というのは関係なく、売上金額で決まるということ。
なので、領収書に登録番号がないからだめ、ということはないんですね。
その他の経費400万円の消費税40万円を払っているので、1000万円の消費税100万円から40万円を引いて
60万円を払うところ、50万円で済むということです。

本則課税の場合は、400万円の10%(40万円)消費税を払っているから、1000万円の10%(100万円)から
40万円を引いた金額、60万円を納めることになりますね。

ここで問題なのは、本則課税と簡易課税の設定。どちらにするかを
事業年度が始まる前に決めとかないと行けない、ということ。
決算が12月末の場合、1月になる前に、どちらかに決めないといけないのです。

そんなんわからんやん。

目安としては、でかい投資をする予定があるかどうか。
設備投資で数百万円来期で使う予定がある場合、本則課税の方が有利になる。
なぜかというと、300万円の車を買う場合、30万円の消費税を払いますから
先程の例でいくと、簡易課税の場合、50万円の消費税を納めますが、
本則課税の場合、60万円ー30万円=30万円の消費税ですみますね。

車などの設備投資は、減価償却で経費として落としていきますが、
消費税は一括で払ったよ、ってことになります。