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投稿の詳細: 豊丘村系図に見る合併分離事情

2024/04/24

豊丘村系図に見る合併分離事情

10:24:29, カテゴリ:  

もんじょ紹介№15 市川喜太郎家文書から
豊丘村系図に見る合併分離事情

明治以降これまで3回、国が主導して市町村の合併が進められてきました。
明治の大合併は、近代的地方自治制度である「市制町村制」の施行に伴い、行政上の目的(教育、徴税、土木、救済、戸籍の事務処理)に合った規模と自治体としての町村の単位(江戸時代から引き継がれた自然集落)との隔たりをなくすために、町村合併標準提示(明治21年 6月13日 内務大臣訓令第352号)に基づき、約300~500戸を標準規模として全国的に町村合併が推進され、1888年(明治21)に71,314あった町村数は15,859と約5分の1に減少しました。

昭和の大合併は、戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設の事務、社会福祉、保健衛生関係の新しい事務が市町村の事務とされ、行政事務の能率的処理のためには規模の合理化が必要とされたことによります。1953年(昭和28)の町村合併促進法(第3条「町村はおおむね、8000人以上の住民を有するのを標準」)及びこれに続く1956年(昭和31)の新市町村建設促進法により、「町村数を約3分の1に減少することを目途」とする町村合併促進基本計画(昭28年10月30日 閣議決定)の達成を図ったものです。約8000人という数字は、新制中学校1校を効率的に設置管理していくために必要と考えられた人口です。1953年に286市1,966町7,616村、総数9,868市町村あったものが、1961年(昭和36)には556市1,935町981村、総数3,472市町村とほぼ3分の1になりました。

平成の大合併は、人口減少・少子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤の確立を目的として、1999年(平成11)から10年間、市町村合併特例債の期限が切れる2009年度(平成21)まで進められました。これにより1999年の670市1,994町568村、総数3,232が2010年には786市757町184村、総数1,727と約半数になっています。(以上総務省HPより)

須坂市は1954年(昭和29)4月1日、須坂町、豊洲村、日野村の1町2村が合併して誕生し、今年は70周年を迎えます。それ以前、1922年(大正11)に小山村(穀町を除く)、坂田村、1936年(昭和11)に日滝村は既に須坂町と合併していました。現在の須坂市の市域になるのは1971年(昭和46)に東村が合併してのことになります。
今回ご紹介する史料は(市川喜太郎家文書)は、明治の大合併が進められる中で、旧豊丘村と小山村・坂田村が合併分離を繰り返したことを示したものです。
※須坂市誌第2巻第Ⅰ編第9章第1節「行政区の変遷」に詳しく記載してありますので、市誌もご覧ください。

【建議書】
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【読下し文】
建議書
本月二十五日上井郡豊丘村の内園里を分離独立せしむること建議決議に対し其の尽さざる処往々あるを以って、更に別紙の通り本村会の決議を経て県参事会へ意見書並びに理由書を以って陳情いたしたく候間此の段建議及び候也
                     上高井郡豊丘村会議員
 明治三十一年四月二十八日  建議者 宮本幸右衛門 印
                     同上  坂田茂作 印
                     同上  羽生田兼吉 印
                     同上  青木愛太良 印
                     同上  市川佐次右衛門 印
                     同上  小林重治良 
    上高井郡豊丘村会議長 原平右衛門殿 

建議書
謹みて町村制の主旨を案ずるに、此の制や分権の主義により行政事務を地方に分任し国民をして公同の事務を負担せしめ、以って自治の美を全くたからしめんとするにあり。故に地勢人情古来の沿革人民政事上教育の度に鑑み、地方自治の区を造成せざるべからず。区は素と国の一部分にして、国は区の団結に依り、区は人民の団結によりて初めて平和を保て一区一国の増進するものなることを信ず。
抑も(そもそも)当豊丘村は旧小山・坂田・園里三か村合併の村落にして山脈蜿蜒(えんえん)其の中央に突出し、園里と坂田・小山の両部を両断し,夫れより以東園里は東北西の三面山脈囲続し、南の一面は灰野川の大澤を界して仁礼村に接し、地勢自然両部に分かれ一見別村の観あり。然して部落の延長(人家・距離)二里半余に及び、両部の人民互いに往来すること稀なるを以って親密の交際を為すことを得ず。為に独り地方感情のみ旺盛にして形式上一村を組織すと雖も精神上に於いては殆んど豊丘村なきなり。其の弊や村の立法行政に参与するものと雖も往々公利公益に着眼せず、唯だ地方の小利害にのみ汲々として一村の公利を見ざることあり。之れを以って常に村内一致和合することなし。斯(か)く地勢を殊にするに元因して人情風俗及び生活の度に差を生じ、隨て(したがって)其の利害を異にするを以って両部の人民団結の力に乏しきのみならず、自然軋轢の弊を免れず。故に常に自治の美風を挙ぐること能わざるのみならず、尚お益々其の弊を増長するの傾きあり。実に浩歎(こうたん)に堪えざる処なり。今に於いて之れを救済するの道を構ぜざれば、其の極み将来如何なる悲境に陥るや、亦た測る可からず。熟々推考するに之を救済するには其の地勢人情風俗及び其の利害を異にするものを割き、之を同じうするものを合同せしむより外なきなり。則ち園里を豊丘村の内より分離し、独立の一村たらしむるにあり。然らば則ち之より一村団結して平和を保ち、真に自治の実現を満たすることを得、延べて衆庶臣民の幸福を増進し隣保団結の旧慣を存し、益々之を拡張することを得ん。之れ則ち町村制の主旨を遵奉し、之を実行するものなること固く信じて疑わざるなり。依って別紙陳情書相添え此の段謹みて建議仕り候也
    豊丘村会議員
         建議者 宮本幸右衛門
          同   坂田義作
         賛成員 羽生田兼吉
          同   青木愛太郎
          同   市川佐治右衛門
          同   小林重治良

分離請願書
       長野県上高井郡豊丘村大字園里    人民一同
謹みて案ずるに当豊丘村は旧小山・坂田・園里の三か村合併の村落にして、山脈蜿蜒(えんえん)其中央に突出し夫れより以東園里は東北西の三面山脈囲続し、南の一面は灰野川の大澤を界して仁礼村に接し、地勢自然両部に分かる。部落の延長二里半余に及び東西両部の人民互いに往来すること稀なるを以って、親密の交際を為すことを得ず。為に独り地方感情のみ旺盛にして式形上一村を組織すると雖も精神上に於いては殆んど豊丘村無きなり。其の弊や村の立法行政に参与するものと雖も往々一村の公利公益に着眼せず、唯地方の小利害にのみ汲々として一村の公利を視ざることあり。是を以って常に村内一致和合することなし。
一水利の件 園里は其の南端を流るる灰野川の水を其の上流より堰き入れ、或いは処々の湧水を以って飲用及び灌漑に供す。然れ共灰野川の沿岸は天然高層の断崖をなし、為に洪水の際と雖も其の害を蒙ることなし。小山・坂田二部落の如きは灰野川の下流米子川と合して市川となる処に於いて其の水を引き入れ、之を以って諸般の用を弁ず。然るに米子川の溢水に際しては、其の水勢直瀉(ちょくしゃ)其の部落の東端に突入するの患いあるを以って水防の為め偉大なる堤防工事を施さざるべからず。従って之が為め漠大の費用を要し、以って費用を一村の負担として賦課せしに元因して既に園里部落よりは該堤防費に関する村税賦課取消請求の訴願を提起するに至れり。之れ其の地形上自然利害を殊にする一例なり。
一学校の件 校舎は村内二校あり。一つは園里学校と称し其の部落に属し、一つは小山学校と称し小山・坂田の二部落に属す。
園里学校は明治六年の創設にかかり、小山学校の支校たり。其の後同八年地形風俗及び村の資力上独立の一校たるべきものなる事を認められ独立して競進学校と名称す。次いで同二十二年町村制発布に際し地形風俗の如何に関せず小山に合併せられ、又々小山学校園里支校となれり。其の後明治二十四年文部省令第十二号発布以来又た独立して園里学校となる。是れ地形及び人情風俗上当を得たるものと云う可し。
一民業の件 園里部落は山間に介在する僻陬(へきすう)之地にして居住人民平常の生業は耕作及び牧畜を以って専らとし、傍ら伐材及び薪炭を販く。然して小山・坂田二部落の内には従来町形を為す処あるのみならず、須坂町に接続し、或いは之に接近するを以って商業を専らとし、農桑の如きは之を副業となすに過ぎず。故に自然其の人情風俗及び生活の度を異にするは平常執る処の生業の然らしむる天然免かる可からざるの理ならん歟(や)。
一沿革 明治八年灰野・大日向・坂田三村の境界確定せざるにより、協議上合併し、園里村と称し来たりしも、元来灰野・大日向と坂田とは其の地勢及び人情風俗慣習等各異なり、常に衆議折合わざること多く、村内の理事百般不都合により明治十五年村内協議の上、其の境界等を限定し遂に分村を請願し認可を得て、大日向・灰野を以って園里村と称し、坂田を坂田村とし分離することとなれり。夫れ如斯(かくのごとく)屡々(しばしば)合併して屡(たびたび)分離するに至るもの因として其の地勢は勿論平常の生業及び生活の度に差あるのみならず、其の利害を異にするの結果に出づるや炳然(へいぜん)たり。然るに其の後明治二十二年町村制発布に際し亦々園里・坂田・小山の三村を合併して豊丘村と称し今日に至れり。之れ実に其の区割り当を得ざるの処置にして爾後互いに軋轢し擾々(じょうじょう)止むことなき所以なり。
以上列記する処は豊丘村内に於ける園里が他の二部落と地形及び人情風俗其の利害得失の関係を異にし、一村の平和を保つこと能わざる元因の主眼なるものにして、其の他道路工事或いは衛生に関する件等を甫め(はじめ)として、一事件起こる毎に相争い人民は互いに相集会して争迎を攻究する等、是れが為に六百戸の人民一ヵ年毎に五日の日子(にっし)を費やすとせば、其の日数三千日にして一日三十五銭と積算すれば実に壱千五十円の巨額となる。其の他有形無形の費用幾何なるや知るべからず。盖(けだ)し軋轢の極み今日に至りては地形及び民業上、自然人情風俗利害を異にするのみならず多年の感情之に伴うあり、日一日軋轢の熟度を嵩(たか)め其の極啻(ただ)に隣保相依るの美を済すること能わざるのみならず、遂に本村全体を荒蕪せしむるに至るやも又た測るべからず。吾輩人民たるもの実に憂慮に耐えずと雖も、地勢人情より見るも合併すべからざる村落を合併したる余弊にして依然一村を組織する以上は如何なる手段法方を講ずるも免がるるを得ざる処なり。
因って是観之我豊丘村をして自治の恩澤に浴せしむるには利害を異にするものを割き、利害を同じうするものを結合せしむるより急務なるはなし。則ち旧園里村を分離するの外千思万考するも他に良策を見出す能わざるなり。而して旧園里村は別紙に記載する如く戸数・人口優に一自治体を組織するの資格を有し、加うるに基本財産は旧来より園里の名義にて処有するものを通算すれば実に一万円以上を有するなり。顧うに旧園里を分離するも豊丘村の独立に些の影響を及ぼさざるのみならず、是れより一村の平和を保つことを得ん。故に分村は軋轢を轉(てん)じて平穏に帰せしめ、真に自治の美風を挙げしむものにして独り園里の福利のみならず、亦た実に豊丘村の福利延びて国家の利益に外ならずと。然らば則ち園里を分離するは実に目下の大急務なりと信ず。依って爰(ここ)に一同連署謹て請願奉り候也。
(別紙略)

【説明】
この建議書は大正期に豊丘村から坂田・小山村を分離して両村は須坂町へ合併し、豊丘村は旧園里村(上・下灰野、大日向)村域とすることを建議する下書きです。
建議の趣旨は、「豊丘村は小山・坂田・園里村三か村の合併村であるが、坂田・小山村は須坂町に隣接し、園里は山麗下の一部楽をなすもので、自ずから生業・人情・風俗は異なり、互いに自部落の利害のみに着眼し、一村の利害を顧みず衝突する。将来もこの風、増長し到底一自治体たるを得ないことを憂慮する。これを処する道は、園里の一部(坂田・小山)を本村より分離し、之をして一村たらしむることにある」とるすものです。
この建議により、大正11年7月11日、坂田・小山が豊丘村より分離し、須坂町に合併する町村分離合併が行われました。

※今回ご紹介した文書は、実際に(県に)提出した文書の下書きと思われますが、更にその下書きと思われる文書が2通ほど残されており、提出にあたっては慎重に文言の検討をしたことが窺われます。
また、この文書に出てくる市川(現在の百々川)堤防の改修等に係る賦課に関しては、旧町村文書に見ることができます。

【分離合併に至る経過】
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