電子申告をするには、申告する者(納税者)が本人であることを証明するため、電子証明書が必要です。
電子証明書は住民基本台帳カード(住基カード)で充分間に合います。住基カードは市役所で500円で取れます。これを使って、申告の際電子署名をします。
これが、平成19年1月4日以後、税理士が納税者の申告書を作成し、納税者に代わって電子申告をする場合、納税者の電子署名を省略できることになりました。ですから、税理士にお願いしている方は、自分では何もしなくてもいいことになります。
また、個人の方が電子申告をすると、一回に限りその年の所得税額から5,000円を引くという制度ができました。これは、平成19年分からですので再来年の話ですけど。この制度の効果は大きいんじゃないかなあ。
電子申告って何ですか。こう聞かれることもないくらい知られていません。電子申告とは会社や個人事業者が年に1回税金の計算をして税務署に申告するとき、紙の申告書を提出する代わりに、パソコンでインターネットを使って申告することです。税金を納めるのも電子申告で出来ます。
税務署の話ですと、電子申告の普及率は現在0.4%ほどだそうです。これを1年以内に10%ほどにするそうです。電子申告は小泉内閣の電子政府構想によって作られました。
電子申告はその手順がとても煩雑です。私も最近1件やってみました。その手順を一言で説明できないくらい、しなければならないことがたくさんあります。株式のネット取引ぐらいのあっさりした手順になればもっと普及するでしょう。
それから、電子申告をすると税金がいくらか少なくて済むとか、何か恩典があればもっと普及するでしょうが。
取引先と飲み食いしたときの支払は、会社の交際費となります。交際費は会社の経費として処理しますが、税金(法人税)の計算をするときは全額が損金(税金上の経費)にはなりません。ということは、交際費をいくら支払っても税金は安くなりません。したがって、消耗品を購入すると税金が安くなるということは、交際費の場合は当てはまりません。
ところが、一人当たりの飲食費が5,000円以下であれば、交際費にしなくてもよくなりました。これは、平成18年4月1日以後開始する事業年度からの適用です。
たとえば、当社の営業3名と取引先の社長の合計4名が暑気払いを行った場合、1次会の居酒屋で合計20,000円以内の支払だったら交際費にしなくていいし、2次会はスナックへ行ってここも合計20,000円以内の支払だったらこれもオーケーです。
こうするためには、たとえば、飲食を行った得意先に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というように記載した書類を作って保存しておく必要があります。
手間はかかりますが、税金は少なくなります。試してみてはいかがですか。
購入金額が30万円未満の消耗品等は、購入した事業年度の経費とすることができるのですが、従来は、その合計額に上限はありませんでした。
それが、平成18年4月1日から変わりました。
□ 合計額で300万円までという上限が設けられました。
□ 300万円を超えると、超えたものからはこの「30万円未満の少額減価償却資産の特例」は適用できませんので、① 20万円以上のものですと減価償却資産として資産計上、② 10万以上20万未満のものですと一括償却資産として3年間で均等償却、ということになります。
□ 平成20年3月31日までの期間です。
たとえば、1台25万円のパソコンを12台購入すると300万円になります。12台は経費として計上できますが、13台目からは減価償却資産として資産計上することになります。パソコンの法定耐用年数は4年ですので、4年間で減価償却していくことになります。
僕達の仕事って、国や県や市と、民間との間のメッセンジャーのようなところがあります。田中(康夫)氏になって、県の方々はとても緊張感を持って接してくれるようになりました。それ以前は、駐車場に戻ってくると心臓が高鳴ったまま、思わず地面に唾を吐いていました。ほかはともかく、この点は逆戻りしませんように。