長野県長野市の渡辺税理士事務所は、長野市、須坂市を中心に幅広く経営者の皆様のサポートを行っています

投稿の詳細: 会社の交際費

2006/08/29

16:26:39, カテゴリ: 渡辺税理士事務所  

取引先と飲み食いしたときの支払は、会社の交際費となります。交際費は会社の経費として処理しますが、税金(法人税)の計算をするときは全額が損金(税金上の経費)にはなりません。ということは、交際費をいくら支払っても税金は安くなりません。したがって、消耗品を購入すると税金が安くなるということは、交際費の場合は当てはまりません。

ところが、一人当たりの飲食費が5,000円以下であれば、交際費にしなくてもよくなりました。これは、平成18年4月1日以後開始する事業年度からの適用です。

たとえば、当社の営業3名と取引先の社長の合計4名が暑気払いを行った場合、1次会の居酒屋で合計20,000円以内の支払だったら交際費にしなくていいし、2次会はスナックへ行ってここも合計20,000円以内の支払だったらこれもオーケーです。

こうするためには、たとえば、飲食を行った得意先に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というように記載した書類を作って保存しておく必要があります。

手間はかかりますが、税金は少なくなります。試してみてはいかがですか。



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