取引先と飲み食いしたときの支払は、会社の交際費となります。交際費は会社の経費として処理しますが、税金(法人税)の計算をするときは全額が損金(税金上の経費)にはなりません。ということは、交際費をいくら支払っても税金は安くなりません。したがって、消耗品を購入すると税金が安くなるということは、交際費の場合は当てはまりません。
ところが、一人当たりの飲食費が5,000円以下であれば、交際費にしなくてもよくなりました。これは、平成18年4月1日以後開始する事業年度からの適用です。
たとえば、当社の営業3名と取引先の社長の合計4名が暑気払いを行った場合、1次会の居酒屋で合計20,000円以内の支払だったら交際費にしなくていいし、2次会はスナックへ行ってここも合計20,000円以内の支払だったらこれもオーケーです。
こうするためには、たとえば、飲食を行った得意先に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というように記載した書類を作って保存しておく必要があります。
手間はかかりますが、税金は少なくなります。試してみてはいかがですか。