長野県長野市の渡辺税理士事務所は、長野市、須坂市を中心に幅広く経営者の皆様のサポートを行っています

投稿の詳細: 少額減価償却資産

2006/08/17

16:00:31, カテゴリ: 渡辺税理士事務所  

購入金額が30万円未満の消耗品等は、購入した事業年度の経費とすることができるのですが、従来は、その合計額に上限はありませんでした。

それが、平成18年4月1日から変わりました。

□ 合計額で300万円までという上限が設けられました。
 
□ 300万円を超えると、超えたものからはこの「30万円未満の少額減価償却資産の特例」は適用できませんので、① 20万円以上のものですと減価償却資産として資産計上、② 10万以上20万未満のものですと一括償却資産として3年間で均等償却、ということになります。

□ 平成20年3月31日までの期間です。

たとえば、1台25万円のパソコンを12台購入すると300万円になります。12台は経費として計上できますが、13台目からは減価償却資産として資産計上することになります。パソコンの法定耐用年数は4年ですので、4年間で減価償却していくことになります。



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