最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない
とされている制度です。
長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも
使用している全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、
平成24年10月1日から時間額700円に改定されます。
この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する
賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び
家族手当などは含まれません。
詳しくは厚生労働省の最低賃金制度のホームページをご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/
長野県の最低賃金についてはこちら。
http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=19
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お問合せ先
長野労働局労働基準部賃金室
電話 026-223-0555
FAX 026-223-0591
もしくは
中野労働基準監督署
電話 0269-22-2105
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