行政書士 甲田事務所 -
投稿の詳細: 農地の相続届出書
2016/01/16
農地の相続届出書
09:51:21, カテゴリ: 生活
相続した不動産に農地や採草放牧地がある場合は、農業委員会への届出が必要です。
これは、農地法第3条の3第1項に規定されています。
この制度は比較的新しいので、あまり知られていないのが実情です。
現在お持ちの土地が農地かどうかを一度確認してみてください。
法務局で登記簿謄本を取り、地目が「田」や「畑」の場合は農地であると考えられます。
なお、農地法上の農地・採草放牧地とは以下に定義されています。
・「農地」=耕作の目的に供される土地
・「採草放牧地」=農地以外で、耕作や養畜のための採草又は家畜の放牧の目的に使用される土地
実際には、法務局で相続登記が完了した後に、その土地の所有権が変わったことを示す書類を添付して届け出しますので、登記後の手続きとなります。
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