カテゴリ: 生活

2016/02/07

遺言書教室開催中~完全個別授業~【書ける・学べる・役に立つ】

Permalink 04:52:09, カテゴリ: 生活  

2月6日の須坂新聞でもお知らせしておりますが、行政書士による遺言書教室を開催中です。
随時受け付けておりますので、お問い合わせください。

電話番号 026-405-7664(甲田まで)

この遺言書教室は、個々の希望に合わせて授業を行います。

・すぐに遺言の書き方が知りたい
・基礎から学んで、後々遺言を考えている
・知り合いに遺言のことを教えてあげたい
・自分に遺言が必要か見極めたい

など、様々なご要望にお応えします。

もちろん、完全個別授業で秘密厳守です。
外出が難しい方や遠方の方には「出前授業」いたします。

「親に後のことを託されたが、遺言が無くても大丈夫?」と心配しているご家族の方でも大丈夫です。

遺言書の有効性やメリット、デメリット、費用のことなども分かり易く説明します。

ご参加時に、資料代1,000円(授業料含む)をご用意ください。

参加申し込み、お問い合わせは
電話番号 026-405-7664(甲田まで)
メールでのご連絡は  http://www.gs-kohda.com/contact.html からお願いいたします。

2016/01/30

「相続・遺言」電話相談を行っております。【毎週水曜AM10時~】

Permalink 09:45:07, カテゴリ: 生活  

◆お知らせ◆

行政書士甲田事務所では、毎週水曜午前10時から相続・遺言に関する電話相談(無料)を受け付けております。
※1日1名様限定

・相続の基礎知識
・相続手続きの進め方
・自分の死後のことが心配
・遺産分割協議書の作成方法
・遺言書の書き方
・家族が遺言を書きたいと言っている

など、相続や遺言書に関することなら何でもご相談いただけます。

【電話番号】026-405-7664
行政書士が直接お話をお聞きしますので、安心してお電話ください。

★ご相談前に【お名前・ご住所・お電話番号】をお聞かせください。(匿名でのご相談はご遠慮ください)

2016/01/27

「誰に頼んだらいいの?」と悩んだら・・・・

Permalink 06:29:48, カテゴリ: 生活  

「行政書士って何をする人?」とよく聞かれます。
「司法書士と行政書士って何が違うの?」に関しては、耳にタコができるぐらい聞かれました。

確かに、【どの手続きがその専門家なのか】なんて、ほとんどの方は意識しませんし興味もありませんよね。

いわゆる士業と呼ばれる業界?の常識は、一般的な常識ではないと私も思います。

では、具体的にはどうなっているのかというと・・・・

税理士:税務申告等(税務署の手続きといえば税理士ですね)
司法書士:登記(不動産や法人の登記)と裁判所への提出書類
社労士:労働局や年金事務所の手続き
土地家屋調査士:不動産の表示登記や測量に関すること
行政書士:上記以外の役所に提出する書類手続き
弁護士:ほとんどオールマイティです。(得意不得意はあるようですが・・・)

これでも分かりづらいですね。

とりあえず、「誰に頼んだらいいの?」と悩んだら行政書士に相談してみてください。
私の場合、話を聞いて適切な専門家を紹介しています。
(地域の無料相談会なども紹介したりします)

「餅は餅屋」
「専門分野は専門家」

ですね。

2016/01/24

死後事務委任契約とは

Permalink 05:03:27, カテゴリ: 生活  

自分が死亡した後の葬儀や埋葬、相続手続きを信頼できる人にお願いしておくことができます。
生きている間に相手と交わす約束(契約)を死後事務委任契約といいます。

身寄りがない方や家族に負担をかけたくない方が、自分をよく知る人や専門家にお願いするケースが多いようです。
死後事務委任契約という言葉自体はあまり知られていませんが、事実上、これまでも行われていましたね。
世話人であったり、近所や親せきの人が親族に代わって手続きをするように・・・・

しかしながら、個人の権利や個人情報の取り扱いが厳格になった現在では、死者による明確な意思表示が無いと、相続人以外に手続きをすることはできません。
「死者による明確な意思表示」とはその人が生きている間に意思表示する以外に方法が無いということです。
また、明確な意思表示であるため、書面がない「口約束」であったり、文書が代筆であったりなど、疑わしいものでは対応してくれません。

死後事務委任契約をするときには、高い証拠能力と信頼性のある「公正証書」を作成するべきでしょう。
公正証書は法律の専門家である公証人が作成する公文書であり、書類作成時は必ず本人確認と意思確認が行われますので、偽造を疑われることもありません。

大切な契約は公正証書で行いましょう。

→ 死後事務委任契約のページに移動

2016/01/23

任意後見とは

Permalink 06:14:14, カテゴリ: 生活  

任意後見とは、自分の判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下した後の療養看護、財産管理など生活のことを信頼できる人や団体にお願いする制度のことです。

任意後見をお願いし、相手が了承することを「任意後見契約」といいます。

任意後見契約の場合、契約書を公正証書でする必要がありますので、作成は公証役場で行うことになります。

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