道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法43条)。
歩行者や自動車等の安全と、道路の快適な利用のため、ご自分の所有する土地の適正な管理(木・竹の伐採、剪定及び除草等)をお願いします。
また、隣家へはみ出している樹木等も迷惑をかけている場合もありますので、適正な管理をお願いします。
建築限界とは
道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。