令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が導入されます。
2年先の話ですけど、仕事柄、顧問先のために準備を始めています。
インボイス制度とはそもそもどういうものなのか。一言でいうと、免税事業者のあぶり出しのようなものです。
現在、消費税の課税事業者の方は、税務署に登録申請することと、請求書・領収証の記載内容の整備が必要になる程度です。事前準備が全てです。心配することはありません。
現在、免税事業者の方は、取引から外されることが危惧されます。
税務署に登録するには、あえて課税事業者になることが必要です。しかし、消費税を納付することになります。悩ましいです。一応、経過措置はあります。
あえて登録事業者(課税事業者)になる必要がない免税事業者の例。
・売上先が全て個人消費者なので請求書等は発行しない。理容・美容業、商店街の八百屋さん・魚屋さん、学習塾など。
・売上は全て非課税売上である事業者。土地のみまたは住宅のみを貸している不動産賃貸業など。
・農協・市場だけに出荷している農家。「農協特例」がある。