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投稿の詳細: 法務省「大人への道しるべ」のクイズ(Part2)に挑戦してみましょう!

2022/01/27

法務省「大人への道しるべ」のクイズ(Part2)に挑戦してみましょう!

Permalink 09:35:35, カテゴリ: くらしの知恵  

こんにちは:D おおちゃんです!:D

4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下がります。
前回に引き続き、法務省「大人への道しるべ」からのクイズ(Part2)をお届けします。

-契約について-(出題は5問です!)

:crazy: 第1問 :crazy:
契約について述べたもののうち、正しいのはどれ?

A:未成年の間は契約を結ぶことはない
B:契約を結ぶときは、必ず契約書を作る必要がある
C:未成年であっても、日常生活の中で契約を結ぶことがある

:crazy: 第2問 :crazy:
契約について述べたもののうち、正しいのはどれ?

A:自分が払えない額の支払義務を負う契約は、無効である
B:一方だけが義務を負う約束は、契約に当たらない
C:契約の内容は、当事者が自由に決められる

:crazy: 第3問 :crazy:
契約について述べたもののうち、正しくないのはどれ?

A:契約書を作成しなければ、契約は成立しない
B:状況によっては、黙っていても契約が成立する場合がある
C:契約をするときは、内容をよく確認することが重要である

:crazy: 第4問 :crazy:
契約について述べたもののうち、正しいのはどれ?

A:契約を守らないと、処罰される
B:契約を守らないと、相手に生じた損害を賠償しなければならない場合がある
C:契約を守らないと、氏名がインターネットで公表される

:crazy: 第5問 :crazy:
次のうち、契約に当たらないものは、どれ?

A:SNSのアカウントを作る
B:友達からゲーム機をもらう約束をする
C:友達に借りていたお金を返す

;D では、正解と解説です!

:>> 第1問:正解は・・・C :>>
皆さんは、日常生活の中で様々な契約(コンビニでの買い物や公共交通機関の利用など)を結んでいます。それは、未成年の方々でも同様です。
また、契約は口頭でも結ぶことができ、契約書が必須というわけではありませんが、その内容を確認しておく必要がある場合などには、契約書が作られることがあります。

:>> 第2問:正解は・・・C :>>
契約の内容は当事者が自由に決めることができますが、結んだ契約は守らなければならず、それは、その内容が払えない額を支払うこととするものであっても変わりません。
また、例えば、物を贈る契約(贈与契約)のように一方だけが義務を負う契約も、契約の一種です。

:>> 第3問:正解は・・・A :>>
契約は、契約をする人たちの合意で成立し、この合意は口頭でもよいとされていますので、契約の成立のために契約書が必要というわけではありません。また、この合意は黙示の合意でも良いので、黙っていても契約が成立する場合もあります。
もっとも、契約をする際は、その内容をよく確認することが重要ですし、後で内容を確認するなどのために契約書を作った方が良い場合もあります。

:>> 第4問:正解は・・・B :>>
契約を守らないことによって相手方に損害が生じたときには、その損害を賠償しなければいけない場合があります。
一方で、契約を守らないことは刑法上の罪ではないので、処罰されることはなく、氏名がインターネットで公表されるというような法律もありません。

:>> 第5問:正解は・・・C :>>
SNSのアカウントを作るのは、SNSを提供している会社との契約です。また、友達からゲーム機をもらう約束をするのは、友達との間の贈与契約ですので、これも契約になります。
一方で、お金を借りることは契約ですが、借りていたお金を返すのは、その契約に基づく義務を果たす行為なので、契約ではありません。

:)) 参考資料 :))
出典:法務省特設WEBサイト「大人への道しるべ」