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投稿の詳細: 「クーリング・オフ」って!?

2021/11/05

「クーリング・オフ」って!?

Permalink 08:50:50, カテゴリ: くらしの知恵  

こんにちは:D おおちゃんです!:p

今回は「クーリング・オフ」制度についてお届けします。

:P クーリング・オフとは? :P
「クーリング・オフ」とは「頭を冷やして考え直す=Cooling Off」という意味です。契約した後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
XX( ただし、クーリング・オフの対象となるには条件があり、特定商取引法などの法律や約款などに定めがある場合に限って認められています。
※インターネット通販などは、対象となりません。

88| クーリング・オフの対象となる取引形態(特定商取引法の場合)88|
=> 不意打ち性のある勧誘(突然来訪し「無料点検」後に不安をあおり契約させるケースなど)
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)・・・8日間
電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合も含む)・・・8日間
特定継続的役務提供(エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)・・・8日間
訪問購入(事業者が自宅を訪ねて貴金属などを買い取る取引)・・・8日間
連鎖販売取引(マルチ商法「ネットワークビジネス」)・・・20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)・・・20日間

XX( クーリング・オフの対象とならない取引形態 XX(
=> 自発的に申込みをする不意打ち性のない取引(インターネット、テレビショッピングなど)
・通信販売はクーリング・オフできません。
:idea: 通信販売業者が広告に表示した返品特約が基準となります。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。
・店舗購入(自ら店に出向いての契約)はクーリング・オフできません。

|-| クーリング・オフが適用されない主な取引例 |-|
・代金が3,000円未満の現金取引
・「消耗したらクーリング・オフできない」と法定書面に記されている化粧品や健康食品などの政令指定消耗品(8品目)を使用・消費したとき
・自動車・葬儀等

;D クーリング・オフの効果は? ;D
1.支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
2.商品等を受け取っている場合は、送料は事業者の負担で引き取ってもらえます。

=> クーリング・オフの方法
契約書面を受け取った日を含めて8日又は20日以内に、契約解除の意思を書面で通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売業者だけでなくクレジット会社にも同時に通知します。

=> 手順
1.ハガキに必要事項を記載し、両面をコピーします。(コピーや関係書類は5年間保管してください)
2.ハガキは郵便局から「特定記録郵便」や「簡易書留」で出します。(発信の記録が残る方法で送付)
 ※期間内に相手方に到達しなくても、郵便窓口から出した日(発信)が期間内であれば大丈夫です。
3.商品を受け取っているときは、事業者に引き取りを要求します。(引き取り料金は事業者負担)
4.支払ったお金がある場合、返金を請求します。

★クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりした場合、また、事業者からの契約書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
★クーリング・オフをしたいなどの場合は、須坂市消費生活・特殊詐欺被害防止センター(026-213-7188)にご相談ください。

:>> 注意喚起の参考資料をご覧ください :>>

・消費者庁:注意喚起チラシ「暮らしのレスキューサービスに関する悪徳商法にご注意!」



・消費者庁:パンフレット「あなたの契約、大丈夫?~知って安心、契約トラブル防止・解決のために~」

・金融広報中央委員会(事務局 日本銀行情報サービス局内):知るぽると「くらし塾 きんゆう塾」わたしはダマサレナイ!!第46話『地震、台風、豪雨・・・自然災害に便乗する悪質商法が全国で多発』