知って得するくらしの知恵 - 日々の生活に関する身近なことから悪質商法対策まで。くらしのお役立ち情報をお届けします。
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投稿の詳細: 「注文していないのに、あなた宛てに届いた商品・・・」
2021/07/06
「注文していないのに、あなた宛てに届いた商品・・・」
08:35:35, カテゴリ: くらしの知恵
こんにちは おおちゃんです!
今回は「送りつけ商法」に関する情報をお届けします。
頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」・・・特定商取引法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。
「送りつけ商法」とは・・・
頼んでいなかったり、断ったにもかかわらず、一方的に商品を送りつけてくる手口。
代引き配達で送られてきたり、振込用紙が同封されていたり、請求書すら入っていないケースもあります。
商品は、健康食品やカニなどの海産物のほか、2020年は、マスクの送りつけが問題になりました。
「送りつけ商法」は、特定商取引法で規制されています。従来のルールでは、届いた商品を「14日間」保管する必要がありました。
改正法の施行に併せ、消費者庁より新たに「送りつけ行為への対応3箇条」の周知があります。
1.「商品は直ちに処分可能」
2.「事業者から金銭を請求されても支払い不要」
3.「誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談」
・不安に思った時は須坂市消費生活センター(026-213-7188)へ相談してください。
「不審な荷物」としてご相談され、後で家族や親戚からのサプライズプレゼントだった・・・ということもありますので、確認をお願いします。
消費者庁の啓発資料をぜひ参考にご覧ください。