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投稿の詳細: 「もうかる」はずが、残ったのは借金・・・情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルに注意!

2021/06/29

「もうかる」はずが、残ったのは借金・・・情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルに注意!

Permalink 11:22:22, カテゴリ: くらしの知恵  

こんにちは:D  おおちゃんです!:D
今回は若者向け注意喚起(NO.2)をお届けします;D

民法改正による2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下がります。
一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

10~20歳代の若者に、情報商材や暗号資産のトラブルが増えています。

|-| 情報商材とは・・・|-|
インターネットの通信販売等で、副業や投資、ギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。PDFや動画、メールマガジン、アプリケーション、冊子、DVD等の様々な形式があります。

|-| 暗号資産とは・・・|-|
インターネットを通して電子的に取引されるデータであり、日本円やドルのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。様々な要因によって価格が変動することがあります。 

XX( 相談事例 XX(
・情報商材の内容が一般的で、価格ほどの価値はなかった、簡単に稼げる内容ではなかった
・SNSで知り合った人に進められて暗号資産の投資をしたが、返金してほしい

88| アドバイス 88|
★うまい話はありません!
・「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。
・友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう
★借金をしてまで契約しないでください!
・「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローン等の借金を勧められる場合があります。断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう。
・不安に思った時やトラブルにあった時は須坂市消費生活センター(026-213-7188)へ相談してください。

=> 国民生活センターの啓発資料をぜひ参考にご覧ください。

情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル防止のポイント
〔報告書本文〕 【若者向け中尉喚起シリーズ(NO.2〉情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金・・・