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投稿の詳細: ”運命の人だと思っていたのに・・・”もしかしてデート商法!?
2021/01/25
”運命の人だと思っていたのに・・・”もしかしてデート商法!?
こんにちは おおちゃんです!
日々の消費生活に関するトラブル回避情報をお伝えしています。
今週はデート商法です!
事例
SNSで知り合った男性と何度かやりとりをするうちに好意をもち、直接会うことになった。するとデートの途中で宝石展示会場に連れていかれ「僕がデザインしたネックレスを買ってほしい。買ってくれないと関係を続けられない」と高額なネックレスを勧められた。嫌われたくなくて、購入してしまった。
デート商法とは
相手の恋愛感情を利用して高額な商品やサービスの売買契約を結ぶ悪質商法の一種。SNSやマッチングアプリ、出会い系サイト等で、最初は商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて契約させる手口。高額なアクセサリーや絵画、語学教室などの契約をさせる。実際に会って初めて商品の購入を勧められるうえに、相手に恋愛感情をもっていることから、すぐに商品の勧誘とは気づきにくく、勧誘を断りづらいという特徴があります。
また、複数人で勧誘させられて断れない状況に追い込まれたり、「お金がない」と断ると、強引に借金をさせられたりすることもあります。
そこで・・・
2018年改正の消費者契約法では、デート商法は不当な勧誘と定められ、社会生活上の経験が乏しい(年齢によって定まるものではなく、中高年であっても該当し得る)消費者については契約の取り消しの対象となりました。
対策アドバイス
・好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれないと冷静に考え、注意しましょう。
・すぐに契約したり、お金を借りたりせず、必要がなければきっぱり断りましょう。
・不安に思った場合やトラブルになった場合は須坂市消費生活センター(☎026-213-7188)、または消費者ホットライン(☎188)へご相談ください。