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投稿の詳細: 高齢者の消費者被害を防ぎたい!!

2017/02/16

高齢者の消費者被害を防ぎたい!!

Permalink 17:07:43, カテゴリ: トラブル防止, 契約  

こんにちは。
消費生活相談担当のサカちゃんです!!

2月14日、バレンタインデー♪

…に、須坂市のシルキーホールで、県主催の「高齢者の消費者被害防止見守り
研修会」が行われました。

なんと!100名をこえる参加者がっ88|
区長さんや、児童民生委員の方など市内から大勢の方に参加していただきました。
みなさま本当におつかれさまでした:D:D

会場は満員御礼!

さてさて。今回の研修会は消費者力開発協会の廣重美希先生にお話しをしていただきました。

タイトルは

「高齢者が安心して暮らすための地域の見守り」

消費生活とはなんぞや?というところから、今話題(?!)のエシカル消費。
悪質商法や特殊詐欺、高齢者に多いトラブルなど盛りだくさんの内容でした:idea:

本日の資料

「消費者力アップクイズ」にもいくつか挑戦しましたよ:roll:

◆昨日、デパートでスーツを買った。帰って、家族に見せたら「似合わないよー」と言われた。こんなとき、返せる?

これ、どうでしょうか。

実はこれだけの情報だと、返せるとも返せないとも言えないのです。

お店で何かを選んで「これください」お金支払う = 契約の申し出
お金を受け取って品物渡す = 申し出を受け入れ 

ということでお互い合意、「契約成立」です!!

契約が成立した以上、勝手に返すことはできません×
でも、相手(デパート)が返してもいいよといったら解約合意で返せます◎

もし、一方的に契約が成立してしまったらどうしましょう。買う意思がないのに強引に勧誘されて買ってしまったり、弱みにつけこまれたり…。

実はこういう強引なパターンが多いのが高齢者の消費者トラブルです。

はい。本題に入りました!!

高齢者のトラブルに多いのが「訪問販売」と「電話勧誘販売」
これらの特徴が

◆ 不意打ち
◆ 威迫性

家にあがりこまれたり、密室だったり、急な返答を迫るものだったり、一対一の勧誘で断れなかったり、などなど

こういった強引な販売は消費者が救済される仕組みがあったりします。
代表的なものが

クーリングオフ  です。

契約後、頭を冷やして考える⇒ 解放される = オフ!!

クーリング・オフはハガキを書いて、記録が残る方法で送るだけ。
でも実際に書いてみると「これでいいのかな?」と思うこともたくさんあるものです。

今日の研修会では参加者がハガキを書いてみました。実際に頭や手を動かすと、どういうものかわかるので、実践はとても良いですね。

クーリングオフはがき見本

今日の研修で一番心に残っているのが

「だまされる人がバカなんだよ」ではなく「だまされる人は心のすきまがある」
ということ。
悪質商法や詐欺は不安なことや心配ごとにつけこんできます。
もし、周りの方がトラブルにあっているかも?という人がいたら、そっと寄り添って話を聞いてみてくださいね。

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