行政書士 甲田事務所 -
2016/01/30
「相続・遺言」電話相談を行っております。【毎週水曜AM10時~】
◆お知らせ◆
行政書士甲田事務所では、毎週水曜午前10時から相続・遺言に関する電話相談(無料)を受け付けております。
※1日1名様限定
・相続の基礎知識
・相続手続きの進め方
・自分の死後のことが心配
・遺産分割協議書の作成方法
・遺言書の書き方
・家族が遺言を書きたいと言っている
など、相続や遺言書に関することなら何でもご相談いただけます。
【電話番号】026-405-7664
行政書士が直接お話をお聞きしますので、安心してお電話ください。
★ご相談前に【お名前・ご住所・お電話番号】をお聞かせください。(匿名でのご相談はご遠慮ください)
2016/01/29
時間が経った相続はなぜ難しいのか
相続のお仕事をしていると、「かなり前の相続なんだけど・・・」ということがあります。
ご家族がお亡くなりになったときに、名義変更などの手続きをしないで、時間だけが経過してしまう。
こういったケースはよく見かけます。
10年以上前の相続を依頼されたり、中には2世代前(おじいちゃん)の相続なんてこともあります。
「不動産の売却」や「新たな相続」などで手続きが必要になったから・・・・。
よくある話ですね。
時間が経った相続は、通常の相続より難しい手続きになります。
理由は「登場人物が増えるから」
一般的に、子供への相続はどこまでも継続していきます。
子から孫、ひ孫、その先まで・・・ずっと続いていきます。
私の経験から、遺産を分割する方法のほとんどが「遺産分割協議」で決まります。
この「遺産分割協議」は相続人全員でする必要があります。
つまり、相続が発生するたびに、相続人全員の話し合いが必要になるということです。
全員が生きていればいいのですが、亡くなっていたり、連絡がつかない(生死不明)の人も出てきます。
レアなケースとしては、親族の誰も知らない人物が関係していることもあります。
相続をスムーズに終わらせるためには、時間をかけないことが鉄則です。
家族が亡くなって、悲しい時期に相続手続きをすることはとても苦痛ですが、少し落ち着いたときから少しづつはじめていってほしいと思います。
2016/01/28
マイナンバー対策はお済ですか?
今月からマイナンバーの利用が開始されました。
まだまだ謎が多い?マイナンバー。戸惑っている方も多いのではないでしょうか?
マイナンバーは日本に住民票がある人全員に付けられます。
住民票がある外国人の方にもマイナンバーが付けられます。
つまり、日本に住むほぼすべての人が関係するのがマイナンバーです。
このマイナンバー、サラリーマンや主婦、学生の皆さんにとってはまだまだ緊急性のない話と感じていることでしょう。
しかし、経営者の皆さんにとっては大問題。早急に対策をする必要があります。
マイナンバーが必要となる企業は「従業員が一人でもいれば」関係します。パートやアルバイトの人を雇っている企業も対象です。
マイナンバーは、その管理方法などに厳格な対応を求められます。
正しい知識と運用が必要なマイナンバーの対策はお早めに!!
2016/01/27
「誰に頼んだらいいの?」と悩んだら・・・・
「行政書士って何をする人?」とよく聞かれます。
「司法書士と行政書士って何が違うの?」に関しては、耳にタコができるぐらい聞かれました。
確かに、【どの手続きがその専門家なのか】なんて、ほとんどの方は意識しませんし興味もありませんよね。
いわゆる士業と呼ばれる業界?の常識は、一般的な常識ではないと私も思います。
では、具体的にはどうなっているのかというと・・・・
税理士:税務申告等(税務署の手続きといえば税理士ですね)
司法書士:登記(不動産や法人の登記)と裁判所への提出書類
社労士:労働局や年金事務所の手続き
土地家屋調査士:不動産の表示登記や測量に関すること
行政書士:上記以外の役所に提出する書類手続き
弁護士:ほとんどオールマイティです。(得意不得意はあるようですが・・・)
これでも分かりづらいですね。
とりあえず、「誰に頼んだらいいの?」と悩んだら行政書士に相談してみてください。
私の場合、話を聞いて適切な専門家を紹介しています。
(地域の無料相談会なども紹介したりします)
「餅は餅屋」
「専門分野は専門家」
ですね。
2016/01/26
株主総会議事録の作成義務
議事録とは、会議で議題にあがった内容を記載した文書のことです。
代表的な会社議事録は、定時株主総会議事録や臨時株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録などです。
株主総会や取締役会、監査役会議事録の作成は法律や省令で定められており、一定期間の保管も義務付けられています。
定時株主総会は年1回、毎事業年度の終了後一定期間内に開催されます。
臨時株主総会は必要がある場合に招集して行われます。
臨時株主総会を開催する理由としては、取締役変更や商号変更、事業目的変更、本店移転などがあります。
議事録の作成、保管を怠ると罰則もあります。